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父が亡くなりました。土地建物は父の名義です。
今後も母が単独で住みますが、土地建物の名義は母親に変更すべきですかは?

A 回答 (7件)

相続が開始されているのであればその登記はすべきです。



相続登記の義務化はもう始まっていますし,相続登記を長年放置していたがために再度の相続が開始(相続人だった人が亡くなり,そこでまた相続が生じる)されたり,また役所の書類の保管期限の経過によって必要な書類が取得できないといったことが起き,相続人が非常に困ることが起きてしまうおそれがあります。

それだけでなく,借金を抱えた相続人がいたりすると,その債権者が債権者代位権を行使して相続登記をしてしまうこともあります。この場合,本来であれば相続人が受け取れた権利証が発行されなくなるので,いざ不動産を処分しようとしたときに余計な費用が掛かったりします。

将来に,相続登記の未了といった「負の遺産」を残したくないのであれば,相続人間で話し合い,なるべく早くにしたほうが良いでしょう。

今なら,固定資産税評価額が100万円以下の土地については登録免許税を課さないとか,手続きの過程で亡くなっている人名義にする相続の登記で土地についての免許税は非課税にするといった租税特別措置法による優遇があります。この優遇は令和7年3月31日までに行うものという時間的制限があり(あと2年ぐらいは伸びる可能性もあるとは思うけど,今後の国会の審議次第で終わるかも),放置をしていればそのような優遇も受けられなくなります。

やるならできるだけ早くしたほうがいいと思います。
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不動産登記の意味を理解すれば、必然的に答えは出る。


父親が亡くなったとのこと、つまり、現時点の所有者は居ないんだよね。
ここで法定相続とかは無視すること。
登記とは、その不動産の所有権を明確にすること。
万が一に第三者が、知らずのうちに登記したら追い出されるよ。
もちろん違法な登記かも、だが、一度登記されて訴訟となれば、住めない時間は相当になる。
転売されたり抵当を付けれたら尚更だ。
このように第三者の介入を防ぐため現に存在する人間の名義で登記するのでは?
放置する意識が信じられん。

あと、他の回答にあるように、相続登記は義務化された。
国が法整備してまで義務化をさせないと日本人は身を守る権利の意識が薄いから。
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>土地建物の名義は母親に変更すべきですかは?


父の遺産総額がどれくらいにもよります。
非課税枠内ならどう分けてもいいのですが、相続税が課税される遺産額の場合には、誰がどの遺産を相続するかによって課税を免れることができます。

父所有の土地、家屋に母が住み続ける場合には母が相続すれば、「特定居住用宅地等」として、その土地の相続税評価額を80%圧縮できる、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、母が相続する場合は1億6千万円の非課税枠がある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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お父さんの逝去、お悔やみ申し上げます。




相続について。
不動産の相続は割と面倒だったりする。
昔は相続登記をしなくても罰則はなかったけれど、いまは罰則があるのできちんと登記しなければならない。

名義を変える=登記するということとして。
土地建物の名義を母---に限らず法定相続人の誰かーーーにするなら遺産分割協議書を作成しなければならない。
その書面が相続登記の必要書類の1つになるため。

法定相続人というのは亡くなった人の妻子など。
本件の場合、質問者に兄弟がいれば、兄弟全員と母が法定相続人となる。
前述の母に限らずーーーというのは、母以外の法定相続人の誰かまたは共有などもあるため。
なお、遺産分割協議書には全員の署名と実印の押印が必要になるよ。
一人でも欠けたら書面の効果はないので注意。

母が住むから母の名義にするというのもよくある話だけど。
ただ、母が亡くなった際にも質問者ら子にまた相続の手間が発生するので、母ではなく子が相続することも少なくないよ。

家族内で少し相談してみてから誰の名義にするか決めてみては。
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相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)


https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/00139 …

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料
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今後、売ったりや解体もあるので変更したほうが


いいと思います。
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財産分与をどうするか決めてからです。


預貯金と土地建物の名義を誰にするか決めた
財産分割協議書を作って、銀行と法務局に行って
相続の手続きをしてください。
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