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会社から帰宅中に不審死。
2024年12月26日に父親66歳が仕事の後トラックで会社駐車場に帰り。タイムカードを押し。カバン、ヘルメットを事務所、バイクを駐車場に残したまま行方不明となり翌年の1月11日に水死体として発見されました。入社2ヶ月で最後の一週間は同僚の方がご病気になり埋め合わせのため12時間程度の勤務時間がありハードだったようです。当日父の失敗もあり落ち込んでるようでした。会社で虐めの有無は不明。解剖済。事務所に着いて帰宅中に事故か、自殺との見解になりました。会社から帰る途中にそうなったのです。
1月15日に火葬。残された母の老後にもお金は必要です。
さて会社を訴えることは可能でしょうか?
帰宅中の交通事故は会社が負担しますがこのような場合にはどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 火葬時会社からは花のひとつも無く。

    過酷な労働を敷き、弁護士を立てるほうがいいのか。

    このまま終わりにするのかわかりません。

      補足日時:2025/01/16 02:01
  • 労災保険の適用条件
    業務上の事由や通勤による負傷、疾病、障害、死亡

    これに当てはまるかと思います。

    どの様に対処するべきでしょうか?

      補足日時:2025/01/16 02:04
  • 弁護士と話しました。

    結果会社に責任を持って貰うことは不可との事でした。

    ありがとうございました。

      補足日時:2025/01/17 22:37

A 回答 (3件)

>帰宅中の交通事故は会社が負担しますが…



そんなことはありません。
通勤災害も労災になるというだけであって、会社に責任があるわけではありません。あくまでも通勤時の事故であれば、労災として治療費や休業補償があるというだけです。
また、第三者災害(交通事故)の被害者であれば相手方から支払われる補償が優先されます。それに足りない分が労災保険から支払われるだけで会社が支払うべきものは基本的にはありません。


>12時間程度の勤務時間がありハードだったようです。

入社間もないとは言ったものの、1週間程度の事ですから過重労働といえるかどうかは微妙であると思います。


弁護士に相談するのが一番いいと思います。
会社の非を追求したところで簡単には認めないと思います。そもそも非がないと判断される可能性も大きいと思います。
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この回答へのお礼

事故だと思います。 労災専門の弁護士と話してみます。

お礼日時:2025/01/16 10:11

まず、発見された場所は通勤経路かどうか、が問題になります。



通勤経路であれば労災が適用される可能性がありますが、経路を外れていれば労災が適用されない可能性が高まります。

帰宅中ならなぜバイクを置いていったか、そこも争点となると思います。

雇用形態も関わってきますが、たとえ業務委託でもその業務形態なら帰宅中である場合は労災が適用される可能性はあります。

会社を訴えることはできますが、まず論点を整理する必要があります。

「なんかよくわかんないけど訴えてやる!」はあまり意味がありません。弁護士だって協力のしようがありません。

不審点があるのはわかりますので、会社に責任を問うとしたら、どこをどう問えるのか、そこを整理するためにまずは弁護士に相談するのはとても有効です。

まず訴えることありきではなくて、訴えるとしたらどう訴えられるか、そこを整理することを当面の目標として、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

労災認定されるかどうか? 弁護士と今日話しましたが、難しいとの事。労災専門の弁護士に相談してとのこと。川は家と逆ですが別の事務所があり当日父が検索しております。

お礼日時:2025/01/16 10:04

読みました。



高齢者に過酷な仕事、長時間させて
疲れて事故死と言う流れなんですね

そのまま労基へ窓口ですから
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