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12月2日に親父が亡くなったのですが、亡くなった当日に多額の現金を姉が自分の口座に移したみたいです。遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度には相続人全員の書類が必要とあり、移せる金額も1金融機関あたり150万円と決まっているみたいです。亡くなった当日には書類も何も無く200万円が移されていました。私が遺産分割協議書に実印を押したのは正月休みに実家に帰ったた時です。移した事は、姉から聞いていましたが金額は教えませんでしたが、当然に移された金額も含めた半分が相続対象ですが、なんで200万円が移されたのか委任状もないのに書類もない段階で不思議です。銀行側のミスですか?

A 回答 (6件)

では、父のキャッシュカードと暗証番号でATMを操作して姉の口座に送金したという方法しかありません。



通帳の記入を見ればネットバンキングかATMなのかはわかります。

姉は、それ以前にも父の預金を引き出していた可能性はありますね。
あなたは、法定相続人でわかる戸籍を揃えて、当該金融機関窓口に行けば、過去10年間の取引記録を取得できます。
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この回答へのお礼

1日1回50万円までです。窓口から一括送金されていました。

お礼日時:2025/01/16 20:07

>昔の親父なんで、ネットバンキングは持っていません。


以前から、お姉さんが父の代わりに申し込んで操作していたのです。

私も母の口座でそうしています。
高齢者がオンライン納税したり、銀行振込してることになっています。
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この回答へのお礼

姉はいまだスマホも持っていない人間です。不可能です。

お礼日時:2025/01/16 19:41

午前と午後で、2回にですかね。

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口座凍結前に移したのでしょう。

窓口であれば200万は難しい
と思いますので、ネットを利用したかATMで細かく振り込んだ
ような気がします。
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この回答へのお礼

ネットバンキングは持っていません。だからおかしいんですね?

お礼日時:2025/01/16 19:31

銀行に落ち度はありません。


 銀行が口座凍結をするのは、遺族から死亡を知らされて以降です。
 問題は死亡直後に他の相続人(質問者他)に相談なく、預金を引き下ろし別の口座に移したことと、更にそのことを明らかにせず遺産分割協議書に署名捺印させたことです。
 善意で行ったにしろ、悪意があったにしろ、上記の様な状態で作成された遺産分割協議書は無効に出来ます。
 直接話し合うと感情的になったり、丸め込まれて不本意な結果になることがあります。
 ここは多少費用が掛かっても専門家(弁護士・司法書士etc.)に依頼した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

司法書士さんは、直後に移したお金も相続の対象になると聞きましたが?

お礼日時:2025/01/16 19:15

>移せる金額も1金融機関あたり150万円と決まっているみたいです。


そのような規定はありません。

>亡くなった当日には書類も何も無く200万円が移されていました。
通帳の記載を見れば、どの方法で移したかはわかるでしょう。
おそらくは、父のネットバンキングアカウントを以前から姉が使っていて、それで移したのでしょう。

>委任状もないのに書類もない段階で不思議です。銀行側のミスですか?
ネットバンキングなら可能です。
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この回答へのお礼

昔の親父なんで、ネットバンキングは持っていません。

お礼日時:2025/01/16 19:13

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