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年末調整について

「給与所得者の保険控除申告書」について、「社会保険料控除」という欄があると思います。

下記(罫線の中)の場合、「厚生年金」にて納めていた保険料は、「社会保険料控除」の欄に記入する場合はあるのでしょうか?それとも、この場合記入する保険料は「国民年金」のみで良いのでしょうか?

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4月まで正社員として厚生年金を納めていた(天引きにて保険料を納めている)

退職、厚生年金資格喪失

年内に、別の場所でアルバイトとして勤務開始

国民年金に加入
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A 回答 (3件)

通常は「国民年金保険料」だけでいいです。



*保険料控除申告書の裏面の注意書きより「控除の対象となる保険料の範囲等」
・社会保険料:健康保険、厚生年金保険や船員保険の保険料
(注:給与から差し引かれた社会保険料は、改めてこの申告書によって申告するまでもなく控除の対象とされますから、記載する必要はありません)

 前職の源泉徴収票を添付する際、「社会保険料の金額」という欄に正しい数字が普通は記載されているはずですから、その際は申告書には記載不要です。注意書きには「記載不要」とあるだけで、「記載してはいけない」ではないので、「前職分」として記載してもいいでしょう。
 しかし、前職の源泉徴収票に数字が入っていない場合は、実際に差し引かれた金額を申告書に記載すべきです。

 もし何らかの事情で前職の源泉徴収票を添付しない場合は、その欄には前職で天引きされた厚生年金保険料は記載しない方がいいです。確定申告時の控除材料としてください。
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通常、給与から差し引かれる社会保険料は前職の物も含めて記載不要です。

前職の源泉徴収票を提出することで、そこに記載の分は反映してもらえます。

ただし、税務署から許可を取ってローカルルールを設けている事業者もありますので、正確には勤務先にご確認ください。
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これは両方を足し算した数字を書き込みます。

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