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車を手放す場合、免許証の返納の手続きが必要ですか?また、運転を再開する場合は一から免許取得をする必要がありますか?

質問者からの補足コメント

  • 別の交通手段から再び車の運転に切り替える場合、一から免許取得をする必要があるのかという意味です。

      補足日時:2025/01/17 23:47
  • 車以外の交通手段且つ普通自動車免許で運転できるのは自転車、シニアカー、スクーター、マイクロカーですか?

      補足日時:2025/01/18 00:07

A 回答 (5件)

調べてみました。



シニアカー(セニアカーはスズキの登録商標)と自転車
 →免許不要
スクーター
 →50cc以下は普通自動車免許でOK (それ以上は二輪免許が必要)
マイクロカー(日本の法令上はミニカー)
 →普通自動車免許でOK

他にはトライクや電動キックスケーターも普通自動車免許でOKです。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2025/01/18 12:07

車は所有していなくても免許を持っている人は多いです。


免許を取得してから、ずっと車には乗らずに身分証明書代わりに持っている人はいます。
車は無くても、免許証が有ればレンタカーは使えますから返納する必要はない。

運転を再開する都度に免許を取らないといけないのなら、お金も時間もかかりますから車離れも多くなるし、自動車学校が倒産する事もないでしょうね。

都心だと車を所有する人は田舎と比べてはるかに少ない。
駐車場代が家賃程かかります。

若者も車離れをして免許を取る人は少なくなっているそうです。
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>車を手放す場合、免許証の返納の手続きが必要ですか?


↑いいえ、必要ありません。

>また、運転を再開する場合は一から免許取得をする必要がありますか?
↑返納する必要がないので取り直す必要もないです。
ただ、更新をせずにいて失効してしまったら取り直しですね。

車持ってないけど免許は持ってるなんて人はとても沢山いますよ。
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車と免許証は切り離して考えてください。


連動してないです。

今の免許試験制度ができる前は、車の所有者に免許証が発行されましたた。
その車を運転していい、という許可証です。
この場合は、車と免許証は一体です。

今の免許証は車の所有とは関係ないです。
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どちらも不要です。

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