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告訴状と被害届って何が違うんでしょうか?
どっちも出せば捜査はちゃんとしてくれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

被害届ってのは、被害者が被害の事実を捜査機関(警察)に届け出ること。


で、警察がそれに対して捜査するかは警察の判断です。

告訴状も犯罪の被害を届け出るものですが、告訴状には犯人の処罰を求める意思表示が含まれています。
告訴状を受理したら、捜査機関は捜査を開始する義務が生じます。

したがって、出しただけでは捜査してくれません。
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【告訴状】


犯人の処罰を求める意思表示が含まれている
告訴権者(被害者、法定代理人、配偶者、親族など)が提出する
告訴状を受理した警察官は検察官に送付する義務がある
検察官は起訴・不起訴の処分を決定する

【被害届】
犯人の処罰を求める意思表示は含まれていない
犯罪被害者が提出する
捜査機関に捜査義務が生じない
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検索したらすぐ出てきましたよ!

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