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戸籍謄本のとり方について。
父と母は離婚し名前も母方の旧姓に変えてます。
父はもう亡くなってますが
父の従兄弟までの戸籍謄本をとりたいんですが
どうすれば取れますか?

A 回答 (6件)

従兄弟の中には載っかてない人もいるかなあ。


もう死んでいる人は要らないから掲載不要と見做して欄さえない。
だから名前も消息も見た人には不明で終わる。
結婚して他家に行き、実家に戻らないで亡くなると
一定期間掲載後は名簿から抹消。掲載当時の用紙は捨てられる。
というのは今生きている人には繋がらないから、
役所もその欄省略で終わる。
電子化は怖いね。
系図作ろうと考えてももはや手遅れ。
除籍謄本も存在せず。
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●父の従兄弟までの戸籍謄本をとりたいんですがどうすれば取れますか?


 
 ↑、結論は、父の祖父の除籍簿謄本を取得すれば良いです。そこまで遡るには、あなたの戸籍謄本、父親の除籍謄本、更に、父の父親の除籍謄本、更にもう一代上の父の祖父の除籍謄本を順に請求すれば、父のいとこの名前が出てきます。

それに従ってイトコの除籍謄本を請求すれば良いです。しかし、イトコの除籍謄本を請求するにはそれなりの法的根拠が必要です。例えば家系図を作成するとか、取得可能な理由が必要です。請求するコツは、前代の公簿(戸籍謄本等のこと)を、次の請求先役所に添えて請求すると良いです。
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戸籍原本というものを取ってください

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第三者請求という方法があります。


最初にお悔やみ申し上げますm(_ _)m

1,父→ご質問者様の血縁関係の為に戸籍謄本を取ります。これでご質問者様がお父様との血縁と分かるでしょう。

2,次にお父様が誰から生まれたか?と言う事でお祖父さま、お祖母さまとの血縁を調べます。ここでお父様の兄弟の子供(ご質問者様から見れば従妹同士)の血縁が調べられるかもしれません。(名前と住所だけです)

ーーーーーーーー
自分の場合、代襲相続という事が発生しました。
・2020年父の兄弟姉妹が死亡。
・次にその兄弟姉妹に本来の相続人が居ない。
・よって代替わりの従兄弟(父の兄弟姉妹の中で結婚し、子供がいる人)に相続の権利が発生。

これを証明する為に、第三者請求を行った。

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ただ、現実的な問題から行けば、素人では不可能だと思います。
自分も東京の従兄弟に直接頼んだ戸籍もあるし、既に死亡した叔父(父の兄)の遠方の自治体から第三者請求を行い戸籍を取りました。
加えて、自治体さんが説明してくれた通りに資料をFAXしたりでした。

これらの事を考えるとNO2さまの司法書士さんが現実的です。m(__)m

お力に慣れず申し訳ございませんm(_ _)m
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配偶者、直系尊属(父母、祖父母)直系卑属(子や孫)だったら請求できます。

直接に父の従兄弟の戸籍謄本を請求することはできません。

父の従兄弟までの戸籍謄本を貴方が取ろうと思えば、従兄弟の直筆の委任状が必要です。または弁護士や司法書士に依頼することでしょうね。
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戸籍謄本は市役所で取れますよ

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