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社会保険料について教えてください。
12月28日付で退職しました。協会けんぽに、任意継続で入れてもらいましたが、このたび、納付書が来て、12月-1月分となっております。
この場合、12月分は会社での納付分とダブって納めないとだめなのでしょうか。
なお、12月の給料からは社会保険料が引かれています。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご教示をありがとうございます。
    前月に翌月分が引かれる形でしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/19 10:25

A 回答 (3件)

保険料は月末日の加入がどの制度によるか決まります。


12月31日は任意継続なので間違ってはいません。

多くの事業所では1ヶ月遅れです。入社月の給与からは天引きされないので、1ヶ月遅れになります。
12月31日退職なら退職月給与から2か月分は引かれたことになります。

12月28日付で退職なら年齢が60歳未満の場合には、12月分から国年金保険料の支払いが発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2025/01/20 16:28

一般的に健康保険料は月末時点の加入先に翌月支払うことになります。


12月28日退職なら、在職中の分は11月で終わり、12月分から任意加入になります。

12月給与で引かれたのは11月分でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2025/01/19 10:43

>12月分は会社での納付分とダブって納めないとだめなのでしょうか。


ダブっていませんね。
12月分からが任意継続での保険料です。
12月の給料から引かれたのは11月分ですね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2025/01/19 10:44

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