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年末調整での定額減税処理でいろいろ動画も見ましたがわからなく、納得できない事があります。

とある従業員の方
毎月の給与から月次減税ということで減税しましたが、年内に全額(3万円)引き切れず、
1650円が引き切れていません。

年末調整でこの従業員の年「調所得税額」が31000円でした。
「年調減税額」が30000円なので、差し引き102.1%を乗じると「年調年税額」が1000円でした。

従って、源泉徴収していた額から「年調年税額」1000円を差し引いた額を従業員に還付します。

そうなると、、
「控除外額」っていくらになるのでしょうか?
0円ですか? 1650円ですか?

月次減税で年内に引き切れなかった1650円(切り上げで1万円)は自治体から還付されるのでしょうか?

また、源泉徴収票の摘要欄に記載する
「源泉徴収時所得税減税控除済額」, 「 控除外額」にもどの金額を書けば良いのでしょうか?


すみませんが、こんがらかってしまいました。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • たとえ月次減税で全額引き切れなくても、年末調整で「控除外額」が0ならば、
    自治体からの還付はないということですよね?

      補足日時:2025/01/20 13:39

A 回答 (4件)

月額控除で減税額が引ききれなくても年末調整で残りを控除できれば控除外額は0円です。


要は6月以降で引ききれなかった分を、1月から5月に徴収済みの分から控除できれば良いのです。
その場合、減税分全額控除できているので調整給付もありません。
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>年末調整で「控除外額」が0ならば、


>自治体からの還付はないということですよね?
そのとおりです。
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シンプルに考えて下さい。


給与からの源泉徴収税額は仮の税額です。
定額減税を考慮せず、年末調整した場合の
源泉徴収税額はいくらになりますか?

それが31,000円ということなら、
定額減税3万を引いた残額1000円が
所得税額となります。
復興特別税2.1%は100円未満なので0
源泉徴収税額は1000円となり、
減税控除済額は30,000円
控除外額0円となります。

この解釈が正しいということなら、
月々引いていた源泉徴収税+定額減税が多すぎたので、
1000円追徴しなければいけないってことです。

いかがでしょうか?
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まず、定額減税額は、所得税に対しては、3万円です。



年調年税額と言うのは、当年に支払うべき所得税額(減税前)をいい、
それに102.1%を乗じるのは、復興税を含んだ税額と言う事です。

ご質問の場合は、年調年税額が3万円超なので、
「定額減税分3万円がひききれなかった」という状態ではないため、
自治体がらの給付はありません。

年末調整では、源泉徴収税額>(年調年税額-定額減税額)の場合、
その差分を還付しますが、その中に、引ききれなかった額が含まれます。
なので、
「源泉徴収時所得税減税控除済額」 30,000円
「 控除外額」 0円
になります。
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