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標題の件、法人契約において、代表者が変更となったため
連帯保証人(旧代表)から新代表への変更を打診したところ

旧代表は、完済まで抜けられない
加えて新代表に契約に参加するように言われました

社内運用のようでう。クレジット会社は大手です

●旧代表が抜ける事が出来ないのは、法律なのですか?
●また、約款に記載が無ければ、くつがえせるのでしょうか?

A 回答 (2件)

『契約』は、契約の 甲 乙 双方の合意により成立します。


一度結んだ契約も、双方が合意すれば変更できます。
それが『契約』です。

>旧代表は、完済まで抜けられない

だから、相手(クレジット会社)が、「旧代表が抜ける」ことについて、合意しなかっただけです。

>新代表に契約に参加するように言われました

相手(クレジット会社)からの新しい「申し入れ」です。
質問者さんが合意するなら合意すればいいし、合意したくないなら拒否すればいい。


>約款に記載が無ければ、くつがえせるのでしょうか?

約款に記載があろうとなかろうと、契約の甲と乙が合意すれば、契約内容の変更ができます。(変更について合意したくないと考えている相手に、ムリヤリ合意させることはできません。)
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●旧代表が抜ける事が出来ないのは、法律なのですか?


  ↑
そうです。
保証契約は保証人と債権者の契約ですから
保証人が債権者に無断で、勝手に抜けることは
出来ません。
保証人を変えたければ、債権者の合意が
必要です。
そうでなければ、例えば無資力者を保証人に
した場合、債権者が損害を被ります。



●また、約款に記載が無ければ、くつがえせるのでしょうか?
  ↑
記載が無ければ、
債権者の承諾が必要になります。



旧代表は、完済まで抜けられない
 ↑
これはその通りです。
抜けたければ、債権者を説得するしか
ありません。



加えて新代表に契約に参加するように言われました
  ↑
これは、保証人側の自由です。
相手の希望にすぎず、法的拘束力はありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

勝手に抜けられないという 事項は
契約時に取り交した条件みたいなあぁイメージですか?

民法とかになるんでしょうか?
以下の事は常識的な感じでわかります

エビデンスというか法的根拠は何になりますでしょうか?
ざっくりでも良いのわかれば、教えて下さい

●クレジット会社の許可なく買ってに抜けたり
●他の人に変わったりできない

お礼日時:2025/01/21 07:57

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