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No.2
- 回答日時:
『契約』は、契約の 甲 乙 双方の合意により成立します。
一度結んだ契約も、双方が合意すれば変更できます。
それが『契約』です。
>旧代表は、完済まで抜けられない
だから、相手(クレジット会社)が、「旧代表が抜ける」ことについて、合意しなかっただけです。
>新代表に契約に参加するように言われました
相手(クレジット会社)からの新しい「申し入れ」です。
質問者さんが合意するなら合意すればいいし、合意したくないなら拒否すればいい。
>約款に記載が無ければ、くつがえせるのでしょうか?
約款に記載があろうとなかろうと、契約の甲と乙が合意すれば、契約内容の変更ができます。(変更について合意したくないと考えている相手に、ムリヤリ合意させることはできません。)
No.1
- 回答日時:
●旧代表が抜ける事が出来ないのは、法律なのですか?
↑
そうです。
保証契約は保証人と債権者の契約ですから
保証人が債権者に無断で、勝手に抜けることは
出来ません。
保証人を変えたければ、債権者の合意が
必要です。
そうでなければ、例えば無資力者を保証人に
した場合、債権者が損害を被ります。
●また、約款に記載が無ければ、くつがえせるのでしょうか?
↑
記載が無ければ、
債権者の承諾が必要になります。
旧代表は、完済まで抜けられない
↑
これはその通りです。
抜けたければ、債権者を説得するしか
ありません。
加えて新代表に契約に参加するように言われました
↑
これは、保証人側の自由です。
相手の希望にすぎず、法的拘束力はありません。
お返事ありがとうございます
勝手に抜けられないという 事項は
契約時に取り交した条件みたいなあぁイメージですか?
民法とかになるんでしょうか?
以下の事は常識的な感じでわかります
エビデンスというか法的根拠は何になりますでしょうか?
ざっくりでも良いのわかれば、教えて下さい
●クレジット会社の許可なく買ってに抜けたり
●他の人に変わったりできない
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