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現在、加給年金を頂いておりますが、妻である私が63歳から繰り上げ厚生年金を受け取ると、加給年金の支給は無くなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

奥さんの勤務期間の年数で、65歳前に年金受給の権利が発生した場合と、自分の都合で繰り上げした場合は無くなりますね。


ウチはカミさんもずっと働いていたので、昨年特別支給の受給が始まった時点(63歳)で終了しました。
でも、特別支給との差額が数千円なので、ほとんど変わり無し。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
2重には貰えないんですね。

お礼日時:2025/01/24 16:38

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