
主人の扶養に入ってます。主人の収入は900万以下です。
令和6年の給与100万と、
令和6年の配当6万あります。→特定口座源泉徴収あり。
令和5年の繰り越し損失があるため申告して支払った12000円を還付させたいのですが、所得が48万を超えるため配偶者控除でなく、配偶者特別控除になるので配当を申告することにより、主人の方にに影響がありますか?どちらも同じ38万控除なので問題はないですか?
あと、100万を超えた分の所得税と住民税はかかるのでしょうか?
12000円の還付のために申告をするのは後々の影響があるならやめておこうかと思っていますが、影響が全くないなら申告したいと思っています。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いい加減な回答ばかりなので回答します。
まず、
>主人の方に影響がありますか?
ご主人の扶養制度に関連する条件としては、
①税金(配偶者控除、配偶者特別控除)
②令和6年分の定額減税
③社会保険(会社等の社会保険)
④勤め先の扶養制度(扶養手当、家族手当)
といったのもがあります。
①、③は影響ないのですが、昨年に限り
★②定額減税に影響してきます。
ご主人が奥さんの扶養(同一生計配偶者)を
昨年申告している場合、奥さん分の
定額減税3万円が所得税から控除されています。
それがあとからダメと言われてしまう可能性大です。
しかし、その分は奥さんが確定申告すると、
3万円の控除を受けることができます。
申告方法等については後述します。
③は会社により違います。
被扶養者の収入が103万以下とか
②の130万未満の条件と連動とか
違いがあるので、ご主人の会社の給与規程を
確認する必要があります。
103万以下が条件だと手当停止は影響大でしょう。
令和6年分 確定申告は、定額減税の影響があるので
もう少し正確な金額でいくつかのバリエーションを
考える必要がありますが、ちょっと複雑なので
一番よさそうなの申告内容をご紹介します。
それは、繰越控除を考慮しないパターンです。
給与収入が100万ぴったりなら、
給与所得控除55万
基礎控除 48万
控除額は 103万なので、
配当が6万なら3万の余った控除が
引けるので、課税所得は3万
その15%の4500円が所得税額ですが、
定額減税が3万あるので、0になり、
かつ定額減税の余りが後から返して
もらえることになります。
つまり、確定申告をすると、
配当所得の15%の9000円の所得税が還付され、
さらに今年6月ごろ住民税分の還付と定額減税
の余り分の還付があります。
但し、住民税には均等割という固定分があり
※5000円ほど削られてしまうかもしれません。
※自治体によって違うのですが、
給与収入100万以下なら均等割非課税
という所だとこれまで住民税をとられて
いなかったがとられることになります。
ですから令和6年だけの特典である、
定額減税を利用するなら、繰越控除は
使わずに繰越損失はそのまま繰越すだけの
申告をしておくのがよいと思います。
ポイントをまとめると、
●昨年限りの『定額減税』の条件と影響に注意
●ご主人の勤め先の『扶養・家族手当』の条件に注意
●繰越控除の申告はしておき、今年分以降も
活かせるようにしておくのがよい
といったところでしょう。
いかがでしょうか?
仕事のため返事遅れました。
ありがとうございます。
繰越控除を使わず繰越損失だけ繰越すことができるのですか?
令和5年の繰り越される金額は16153円となってます。
実は令和2年の損失をずっと繰越し使っていて、令和3年4年ともその損失を使って還付させてます。3年しか繰越せないから、今回繰越すことはできないと思ってますが、違いますか?
No.4
- 回答日時:
すみません。
一部訂正します。②定額減税の条件の順番を変えたので、
後の文章の番号に不一致になってしまいました。
訂正部分は以下になります。
~~~~~~~~~~~~~
×③は会社により違います。
○④勤め先の扶養制度(扶養手当、家族手当)
○勤め先によって違います。
被扶養者の収入が103万以下とか
×②の130万未満の条件と連動とか
○③社会保険(会社等の社会保険)の
○扶養条件130万未満と連動とか
違いがあるので、ご主人の会社の給与規程を
確認する必要があります。
103万以下が条件だと手当停止は影響大でしょう。
~~~~~~~~~~~~~
となります。
申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
国税庁の「確定申告書作成コーナー」でご自身の所得税の確定申告書を作成してみましょう!
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
繰り越し損失というのが株取引の損失で昨年の確定申告に記載しているのでしたら、それを踏まえた申告書を作成すればどうなるかがわかります。
提出しない限り何度でも直せますので、あれこれいじってみましょう!!
参考まで。
仕事のため返事遅れました。
ありがとうございました。
申告書作成は途中までやってます。思った数字と同じなので大丈夫なのかな?とは思っています。
No.1
- 回答日時:
>配偶者控除でなく、配偶者特別控除になるので配当を申告することにより、主人の方にに影響が…
ん?
何か考え違いしていない?
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、これは夫の税金が少し安くなるかならないかの話ですよ。
あなた自身の税金で控除されるのではありません。
主人の方にに影響あるかって、配偶者控除が配偶者特別控除に変わることが分かっていて何をお聞きなのですか。
>どちらも同じ38万控除なので問題は…
控除額は同じでも
・配偶者控除・・・税用語の「扶養親族」に該当する
・配偶者特別控除・・・税用語の「扶養親族」に該当しない
の違いがあります。
この違いがあなたの家庭に関係してくるか、何も関係しないかなど、他人は分かりません。
関係してくる家庭もあれば、全く関係しない家庭もあります。
>あと、100万を超えた分の所得税と住民税はかかるの…
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
>令和6年の給与100万…
「所得」に換算したら 45万。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>令和6年の配当6万あります。→特定口座源泉徴収…
税引き前が6万ですか。
そうだとしてこれを確定申告するなら「配当所得」6万と認定されます。
>令和5年の繰り越し損失がある…
いくらの損失繰越なのですか。
それを書かなければ、あなたに所得税・住民税が発生するかどうか判断できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
仕事のため返事おくれました。
ありがとうございます。
令和5年は16000円ぐらいです。令和2年の損失をずっと毎年繰越し還付させている残りになります。
もうしこし調べてみます。ありがとうございました。
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