
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2024年12月31日の年齢で判断します。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/41-1 …
>4 第1項の個人の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第2項の居住者又は前項の非居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日の年齢によるものとする。
No.2
- 回答日時:
2024年の収入についての確定申告です。
2024年の年齢64歳で計算します。
No.1
- 回答日時:
今年の3月中旬までにしなけれ合計らない確定申告は、2024年中に受け取った収入に対して行うものです。
なので、2024年中に受け取った合計収入に対して確定申告します。年末調整されていても、そこに厚生年金が入っていなければ、合わせて今回の確定申告にします。なお、振り込みが今年になった分は翌年の確定申告になります。
回答ありがとうございます。
質問の意味は、65歳なら、公的年金等の控除が110万なので、年金所得はゼロですが、64歳なら公的年金等の控除が60万でゼロにはならないので、給与収入といっしょに確定申告が必要ではないかということです。
ややこしくてすみませんでした。
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