電子書籍の厳選無料作品が豊富!

父が中古で築30年の戸建て住宅を購入して3年後にリフォームして
7年ぐらい住んでいます。

父が亡くなり、家の相続をすることになったのですが、

この場合、相続登記をするときに、リフォーム前の父が購入したときの古い家のまま
瓦屋根(現在スレート)など違う部分もある状況の場合

どうすれば良いのでしょうか?

基本的な間取りなどはかえずに耐震補強したり壁紙を変えたり風呂やトイレをリフォームしました

リフォーム前の図面などはあるのですが、リフォーム時に図面などに起こしそれを受け取るなどは
していないのですが、

この場合どうすればいいのでしょうか?

司法書士さんに相談してその指示に従うようにすればいいでしょうか?

なんだか大変な登記になるのであれば覚悟しなければと思い質問しましたよろしくお願いします

A 回答 (2件)

>司法書士さんに相談してその指示に従うようにすればいいでしょうか?


相続の権利の登記は司法書士ですが、面積の変更や構造の変更の登記は土地家屋調査士の職務です。
面積が変わっているなら、家屋の測量が必要となります。

>なんだか大変な登記になるのであれば
築40年なら、近い将来取り壊しでしょうから、相続の登記だけで問題ないでしょう。
司法書士の指示に従ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/22 13:46

>基本的な間取りなどはかえずに耐震補強したり壁紙を…



延べ床面積が大幅に増えたとかでない限り、その程度のリフォームで登記まで変更の必要はありません。

相続による名義変更だけしておけばよいのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/22 13:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A