
夫が非上場企業の自社株(時価2億円相当)と個人預金2億円を所有しており、
以下の遺言があったとします。
• 妻に2億円分の株式を遺す。
• 長男に2億円の個人預金を遺す。
この場合、妻と長男が法定相続人となりますが、
それぞれ遺留分侵害請求が可能です(妻・長男ともに全財産の1/2)。
長男から見ると、株式が「純資産価額」で株価が高く評価されて2億円を超えると、
遺留分請求額を増やせる可能性があります。
逆に妻としては「類似業種比準価額」など低く株価が評価されやすい方法で算定し、
長男の請求額を抑え、「2億円以下」二分の一に満たなかった部分を長男に
遺留分請求して相続財産をより貰いたいと思うかもしまれません。
そこで疑問です。
非上場株式の評価方法
(例: 類似業種比準価額、純資産価額、配当還元価額)は、誰が決定するのでしょうか?
評価方法によって株価の価値は大きく変わってしまいます!
遺産分割協議になった場合、そこら辺はどうなってしまうのでしょうか?
詳しい方、回答よろしくお願いいたします!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> それぞれ遺留分侵害請求が可能です(妻・長男ともに全財産の1/2)。
遺留分は総(みなし)遺産の1/2ですが、複数相続人いますので、さらにめいめいの相続分を乗じます。よってそれぞれ遺留分1/4です。
> 低く株価が評価されやすい方法で算定し、長男の請求額を抑え、「2億円以下」二分の一に満たなかった部分を長男に遺留分請求…
お題の件では、預金2億円固定で、株価評いかんということですが、単純化するためそれ以外にわける遺産ない場合ですと、評価額が2億円少しぐらい上回っても、下回っても遺留分の問題になりません。
預貯金2億円+株評価額=総遺産になる関係上、
一方の取り分の3倍(1/3倍)が相手の取り分上回る(下回る)時に遺留分の問題となります。具体的には
長男預金2億:妻株評価額6億
全遺産8億で、その1/4長男遺産もらえてるので遺留分みたしてます。よって評価額6億超えてはじめて遺留権請求できます。逆になるのは
長男預金2億:妻株6千6百6十6万下回る評価額
で妻遺留分権行使でしょう。
No.1
- 回答日時:
取引所に上場していない株式(非上場株式)には、
市場価格を確認できません。
そのため会社の財務状況から株価を評価する方法があります。
相続税の申告で非上場株式の株価を評価する方法は、
①類似業種比準価額、
②純資産価額、
③配当還元価額の3種類です。
このうち①類似業種比準価額と②純資産価額は、
原則的評価方式と呼ばれており、会社を支配している一族
(同族株主等)の株式を評価するときに用います。
③配当還元価額は、特例的評価方式と呼ばれており、
会社の経営にほとんど関わっていない
少数株主の株式を計算するときに用います。
https://chester-tax.com/contents/unlisted/unlist …
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