もし10億円当たったら何に使いますか?

離婚時の持家の所有についてお尋ねします。
今回、妻の浪費が原因で離婚となりました。
離婚には妻も概ね合意しており、4人の子供は私が引き取ることになったのですが自宅をどうするかで意見が対立しています。
土地・建物とも1/2ずつの所有となっており、ローンは私が主契約者、妻が連帯債務者になっているのですが相手が私に渡したくないと言い出し困っています。
子供たちの学校のこともあり私としてはこのまま子供と住み続けたいのですが、頑として譲りません。
自分が住みたいという訳ではなく、ただ私に渡したくないからという感じです。
土地建物の評価額とローンの残債との差額は+100万ほどですが、税金や、仲介手数料などを差し引くとマイナスになってしまうため、私としては売る意味がないと考えています。
加えて子供達4人(中学生2人、5年生、園児)と住むとなると広さ的にもローンと同額程度の家賃支払になるため、引越は現実的ではないと感じます。
調停がまとまらず裁判になった場合、私の主張をは通るのでしょうか?
それとも、所有権のある妻が嫌と言い張ったら売却しなければならないのでしょうか?

A 回答 (8件)

貴方の主張は通ると思いますよ。



ただ、私が相手方なら養育権の奪取を第一優先に争います。
この主張が通り養育権を得ることが出来れば、貴方の主張は無意味になりますからね。

意に反するかもせしれませんが…
お金で解決するのが得策だと思います。
例えば、慰謝料(財産分与)として500万支払う、また養育費は請求しない。その代わりに…
というよな解決策をとる方が良いのではないでしょうか?

奥様と貴方は対等な立場ですから、奥様が住宅と養育権を主張するなら同様の請求をするという事になるかと思います。
    • good
    • 0

調停で話し合えば良いと思います。


結論ですが、あなたと子供4人は現在の家に住み続けます。そして、地番下の子供さんが20歳或いは大学を卒業した時を期限として、再度話し合う。と、いうのが落とし所です。

その代わりあなたが残債は支払い続ける様になります。この財産分与は、子供への養育費と関連付けての話し合いになると思います。奥さんが子供に支払うべき養育費です。あなたの強い気持ちがあれば、あなたの思い通りになります。尚、ご質問の件は不調になっても裁判案件ではありません。審判に移行しますが、まずそこまで行かないでしょう。何故なら、奥さんはこういう件に関して無知すぎる。と、いうことがうかがわれるからです。
    • good
    • 0

離婚に合意したといいつつ、奥様は本心では離婚したくないから無理難題をふっかけて、離婚へのハードルを上げているのかなぁと感じました。



質問の主旨と少し違っていて申し訳ございません。
    • good
    • 0

債務名義人の方が住むのは銀行が認めます。


なので、連帯保証人である奥さんが住む場合
銀行は一括で返してねと言う流れになる可能性があります。

不動産評価額と債務の相殺
所有権査定 計算上+100万黒字なんですうよね?

持ち分1/2  

50万円を払う


調停から本裁判にするなら、どうぞで良いんじゃない。

全額ローン組める奥さんでもなさそうだしね
    • good
    • 0

>調停がまとまらず裁判になった場合、私の主張をは通るのでしょうか?



通る可能性は高いですね。
裁判所は合理的な判断をするため、子供4人を引き取って育てるあなたと、一人になる奥さんとではどちらが家に住み続けた方が良いかという点を考慮します。
また、子供への福祉面でもやはりあなたに渡した方が良いと判断する可能性が高いです。

あと、奥さんが連帯保証人とはいえ、実際に払ってるのはあなたなんですよね?
だとしたら、あなたが優先されます。

奥さんが渡したくないと主張するだけでは、裁判所は認めないでしょうね。
なぜ自分が住まないといけないのかを説明できない限り、あなたに渡ると思います。
    • good
    • 0

権利書がそうなっているのでしょうか??


主契約があなたなら??
奥さんに所有権はない気がしますが。。。

ただ財産分与としての1/2の権利があるだけです
親権について奥さんが同意していたら、持ち家の売却は、通しづらい気がします。

なので、売却を想定した場合の折半分の金銭が必要になると思います。
それが作れないなら売却するしかなくなります。
    • good
    • 0

先ずは養育費も含め妻と交渉してみては?



養育費権利を放棄する代わりに家の権利を手放す等。

浪費女は自制心の無い獣なので話し合いには義両親等も同席させ、支払いをさせましょう。
    • good
    • 0

売却しなくとも不動産評価額の1/2をお渡しすればいいだけです。

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A