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【不動産のリバースモーゲージの金利について疑問です】土地を持っている高齢者Aは銀行Bにリバースモーゲージ契約で住んでいる家を抵当に入れてお金を借りました。

銀行BはAに一括支払いではなく毎月の分割払いで支払うリバースモーゲージ契約を交わしました。毎月の金利分をAが支払うそうです。

なぜ毎月の金利分を銀行BがAに支払わずに逆になっているのですか?

一括で支払えない銀行Bが金利分を売却者Aに支払うべきなのでは?

A 回答 (3件)

このあたりの取り扱いは金融機関・商品によって異なりますので具体的な商品名がわからないと何とも言えませんが、毎月支払う金利分は借入残高に相当する部分のみなのではないですか?その場合、毎月の金利分は受取金から差し引かれていると思います。

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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2025/01/23 12:58

リバースモゲージは抵当権を設定した不動産価値の6-7割までを上限として、その範囲でお金を細切れで借りられる商品で、一括で貸す訳ではありません(借りても良いけど)。


だから銀行が一括で金を出せないのではなくてAさんが分割で細々と借りるだけで、しかも金利は実際に借りた金額に対しての金利です。
金利は借りた人が貸した人に払うものですから銀行がAさんに金利を払う必要も理由もないのです。
Aさんも借りたのを返してしまえば契約は残っても金利は払う必要はありません。
最後に売却者と書いてますが、それはリバースモゲージじゃなくてリースバックのことだと思います。
リースバックは家を業者に売却して、でもその家に住み続ける仕組みで、売った人は売却代金を手に入れますが、毎月家賃を払います。
固定資産税や修理費からは解放されます。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2025/01/24 22:53

リバースモーゲージとはそういう商品です。


不動産抵当に毎月必要な生活費を借りて、死亡時に精算する。
>毎月の金利分をAが支払うそうです。
毎月支払うわけではありません、死亡時に精算です。

あなたの言う金利の支払いが嫌なら、リバースモーゲージなど利用せに、当該居住資産をさっさと売却して賃貸物件に住めば良いだけ。
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