
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
①やっぱり請求は無理でしょうか?
可能性はあります。労働基準監督署に相談すると良いでしょう。
>「タイムカードは社会保険事務局?にすべて提出している。問題を指摘されたことは一度もないから無理だと思うよw」
提出されたものをすべてチェックなんてしていませんから、問題がないということではありませんので、まずは相談することですね。
②別件ですが、1週間のうち3日が祭日で休みだったとします。ただし、残り2日は2時間ずつ残業があったとします。その場合週40時間には満たないのですが請求はできないのでしょうか。
残業代は付きますよ。40時間に満たない残業分は時間単価で計算するだけで、40時間を超えた場合のような割増(20%等)が無いだけです。
>提出されたものをすべてチェックなんてしていません
おっしゃる通りでした。
おそらく見ておりません。
残業も申告制ですが、申告してもしなくてもよく考えたら何も無関係です。
社会保険事務所にタイムカードを渡す理由が不明ですが、
労基を盾にして何とかなりそうです。
②に関しても理解できました。
重ね重ね、ありがとうございました。
やっつけます。
No.5
- 回答日時:
会社によって計算方法が違うので、貴方は未払い分の残業の明細を作成して請求すれば良いでしょう。
明細は、可能であれば日付と時間(又は分)、難しければ月毎の時間(又は分)とし、金額算出は会社に任せて良いと思います。
注)計算方法の違う例
・残業は日々1分単位で集計するが、月では30分単位に丸める
・月給制の時間単価は社員毎に年度内で一定
・日々の、週の、月間の残業時間によって、また法定休日か否かによって割増率が異なる
今日、会社ともめました。
おそらくごくごく一般的だと思うのですが、
月~金(1週おきに+土曜)日勤で8~17時(昼休憩1時間)
出社は私「だけ」25分前での出勤して準備。
17時から私「だけ」残業を指示されることは多々です。
新入りでも勤続20年でも+29分では残業がつかず、
30分経過してはじめて一律500円というものです。
タイムカードもすべてそろっているのですが、
1分単位で請求しようとしたところ今日言われたのは
「タイムカードは社会保険事務局?にすべて提出している。
問題を指摘されたことは一度もないから無理だと思うよw」
で、終わりました。
就労規定が実は何も存在しない小さい会社です。
そこで再度質問です。
お時間ございましたらよろしくお願いいたします。
①やっぱり請求は無理でしょうか?
②別件ですが、1週間のうち3日が祭日で休みだったとします。
ただし、残り2日は2時間ずつ残業があったとします。
その場合週40時間には満たないのですが請求はできないのでしょうか。
補足にも記載させていただきます。
No.4
- 回答日時:
弊社は年の平均です。
月の基本給×12ヵ月÷年間の所定労働日数=1日当りの賃金となります。
それを1日の所定労働時間で割れば時給がが算出されます。
No.3
- 回答日時:
先ずは、ご自身の時給単価を次の手順で算出してください。
時給単価=月の基本給×12月÷年間の所定労働時間
年間の所定労働時間=日当たりの所定勤務時間×年間の所定勤務日数
残業と言うのは、所定労働時間外の労働を言い、
通常の残業、深夜残業、休日労働、などにより割増率があり、
この状況が重なれば、割り増しも重なります。
具体的な内容をありがとうございました。
賞与を減らす対策だと思いますが、基本給15、職務手当15といった明細です。
定額で支払われている手当も含んだ上で計上できるようですので。
一般的な日勤時間だと思っております。
朝8時30~17:30です。
お忙しい中、回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
それ言ってたら、会社は「毎月22日働いてもらいます」と言うと思う。
1分単位で報酬欲しいなら、時間給の仕事に就くべきかと思う。
月給で22日働いても、18日働いても同じ月給出してくれている会社に感謝しなきゃ。
回答になって無いけど、
会社側に計算してもらった方がいいと思う。
>月給で22日働いても、18日働いても同じ月給出してくれている会社に感謝
寝言は寝てからお願いします。
それともネタですかボケですかジョークですか。
あなたは最低賃金まで給料を下げてもらい、
昇給賞与もすべて辞退し、
休日返上でサービス出勤し、
感謝を表す意味で毎日夜中どころか
一睡もせずサービス残業されてください。
人の時間をタダで食いつぶすのは暴力と同等の犯罪です。
本業は会社員給料の10倍稼いでおります。
感謝?
そのような奴隷精神は持ち合わせておりません。
No.1
- 回答日時:
>これだと月によって出勤日数に誤差があるので正確なところにきません。
いや、誤差があるのが正確なんですよ。
月給制の場合、その月の勤務日数で割ることになるので、例えば22日あるような月だと1分あたりの残業代は少なくなりますし、18日だけの月だと多くなります。
それを月単位で36ヶ月分それぞれ計算して出す必要があります。
なんかそれだと勤務日数の多い日は損してると思うかもしれませんが、18日の時は逆に上がるし、月給制の人は体調不良で休んでも給料から引かれるわけでもないですしね。
36ヶ月分と書いたのは、残業代の支払いは3年で時効を迎えるので請求できるのは3年分だけだからです。
あと計算の対象になるのは総支給額ではなく、固定給と役職手当や残業手当などの固定手当のみです。
通勤手当とか住宅手当などは省く必要があります。
理解できました。
4年目の支払い義務がなくても請求はしてみようと思います。
回収できなくとも今後優位に利用できると思います。
大変お忙しい中、回答ありがとうございました。
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「タイムカードは社会保険事務局?にすべて提出している
問題を指摘されたことは一度もないから無理だと思うよw」
で終わりました
就労規定が実は何も存在しない小さい会社です
そこで再度質問です
①やっぱり請求は無理でしょうか?
②別件ですが1週間のうち3日が祭日で休みだったとします
ただし残り2日は2時間ずつ残業があったとします
その場合週40時間には満たないのですが請求はできないのでしょうか