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竹島問題では、韓国は決して竹島(独島)の領有権を国際司法裁判所で審理してもらおうとはしないですよね。
そんな中で、比較的に親日で知日な韓国人が語っていたそうなのですが。

もしも竹島領有権を国際司法裁判所で審理てもらうことになってしまい、「竹島は日本の領土」なんて判決が出たら、その時の韓国政権はもう保たない。
即座に政権は崩壊し退陣を余儀なくされる、下手をしたらそのときの韓国大統領は暴徒からリンチされてなぐり殺されるかもしれない? 
そして、ただちに韓国新大統領が判決を拒否する独島はけして渡さないと宣言して、竹島に韓国軍を駐屯させてしまうだろう……。

とのことでした。
どうなんでしょう、これってホントな話ぽいですかね? 国際司法裁判所で竹島領有権は日本にあるなんて判決出たら、即座に韓国政権が崩壊して、韓国大統領は責任を追及されてリンチされてしまうんでしょうか?
それとも、そこまでにはならなそうですかね? オーバーな話なのか。

日韓関係や竹島問題に興味ある人など、皆さんからのいろんな回答を待っていますね。

A 回答 (8件)

竹島(独島)の領有権を国際司法裁判所で審理してもらえば、結果は日本領土となることは、韓国の指導者たちは十分わかっているから、絶対に国際司法裁判所での審理に応じようとしないわけで、その韓国人が言うようなことが起こるはずがない。

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この回答へのお礼

Thank you

やはり、竹島領有権を国際司法裁判所で審理することになった、非常に不利と理解しているのでしょうね韓国指導者たちは。
起こりえなかったようです、回答ありがとです。

お礼日時:2025/01/29 11:24

再度、朝鮮戦争が勃発したときに、韓国が日本に「助けてほしい」と言ってきたら「我が国の領土である竹島に違法占拠するような国を助けることはできない 国民感情が許さない」と返答するために、そのままにしてるのです。

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この回答へのお礼

ありがとう

ふむふむ、朝鮮戦争が再開されたさいに、日本は竹島を理由に韓国を助けることを拒否できるんですね。 回答ありがとです。

お礼日時:2025/01/29 11:22

領土問題は何処の国もありますが、日本の場合、少し違います。


竹島の日(毎年2月22日)に、島根県条例による式典が開催されてますが、島根県から政府へ毎年招待状を送っているそうですが、韓国に遠慮して、首相や閣僚らは今まで一度も出席してません。政府代理を1人2人を寄越すだけです。
日本政府は領土問題に解決する姿勢など全く無いと思いますね。
第二次安倍政権時に竹島の日に政府主催の式典を開催する計画もあったらしく、途中で諦めたそうです。

領土問題に関して、日本政府の口(領土主張)と態度が一致してません。
他の国から見たら、日本は領土問題を解決する姿勢が見られないと判断されても仕方ありません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ふむふむ、竹島の日出席を首相らしていないんですね、それは残念です。

では、日本政府はどう立ち回るべきなのでしょうか? どうすれば、竹島を韓国から取り返せるんですかね? 有効な方法はあるんでしょうか。

よければ、もう少し回答してほしいです。

お礼日時:2025/01/26 11:30

お礼ありがとうございます。

ただなんか、質問者さんは、人にものを尋ねる時の態度ではありませんね。質問自体が間違ってることを教えられても、間違いの上塗りのような議論を、回答者に吹っかけるというか……。

> 旧敵国条項は明確に削除はされてないですけれど、すでに死文化していると認識で155ヶ国から可決採択されていますよ。

それは国連総会の決議である。法的拘束力がない(ちなみに安保理決議には法的拘束力がある)。
一方、そのリンク先で(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumo …)、「旧敵国条項」「の法規範性も否定しているのか、答弁願いたい」という問いかけに対し、日本政府は答弁を回避してますよ(「意味するところが必ずしも明らかではない」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumo …)。
「法規範性」とは、「法的拘束力がある」ということだ。政府は、旧敵国条項の法的拘束力を否定してないのである。他方、「死文化していると認識で155ヶ国から」は、法的拘束力がない決議だった。「法的拘束力を否定してない」と「死文化の法的拘束力がない」とでは、どっちが弱いですか?

要するに、質問者さんは人にものを尋ねる時の態度ではなく、ご自分の粗雑な主張を押し通したがっている。粗雑とは、たとえば次の(a)、(b)の違いが分からないということだろう。

(a) 日本による尖閣支配は、かつての侵略主義の再現であり、それを中国が強制的にやめさせることは、旧敵国条項の援用により正当化される。

(b) 竹島に関して連合国が日本にとった措置について、国連は否定したり無効化したりできない。旧敵国条項があるから。

旧敵国条項を、今さら(a)のように利用するのなら、それこそ「すでに死文化」と言わねばなるまい。日本政府も「御指摘の「旧敵国条項」を援用する余地はない」と答弁している。
一方、(b)の「措置」は平成十七年の国連総会決議の「敵国条項の削除決意」よりも遥か前、昭和二十年代だった。さかのぼって無効化はできないだろう。そして、韓国による竹島支配は、(b)の措置のあいまいさに付け入ることで始まったのである。
時代がずれているのは、質問者さんのほうである((a)と(b)は時代が違う)。

次に、質問者さんは安倍首相(当時)の二枚舌に、コロッとだまされている。
安倍が「判決に従う」と言ったのは当たり前だった。日本は選択条項受諾宣言していたから。第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)を取りやめた。
しかし、それを多少修正しただけの、相変わらず「科学調査を装った」NEWREP-Aを2015年から開始した。今度は「新しい留保を含む選択条項受諾宣言」をおこなった上である。

仮に、質問者さんがおっしゃるように、「指摘された国際法違反部分を」完全に「修正しての」だったら、新しい留保を付ける必要がないじゃありませんか? 国際法違反の疑いを回避するために、そうしたんですよ。
これがため、2015年以後、クジラに関して日本をICJに訴えることはできなくなった。

> ちゃんと指摘された部分を修正していけばよいわけです、日本政府は修正していっています、無視していないです。

粗雑なお考えですね。一部修正はしましたが、「ちゃんと」は改めていません。だからこそ、新しい留保を付けて、訴えられなくしたんです。
これすなわち、2014年の判決後ICJに従うふりをして、翌2015年からは無視の方向ということです。安倍の二枚舌でした。
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この回答へのお礼

>これすなわち、2014年の判決後ICJに従うふりをして、翌2015年からは無視の方向ということです。安倍の二枚舌でした。

とのことですが、ならば今度は、国際司法裁判所ではなくて国際海洋法裁判所でNEWREP-Aを提訴すればよいだけの事では?

日本の判断として捕鯨問題では、国際司法裁判所よりも国際海洋法裁判所の方が、より日本の言い分を理解してくれるだろうから、捕鯨問題で提訴されるなら国際海洋法裁判所で受ける事にしたにすぎません。
日本は国際法を無視してないです。


旧敵国条項が国際司法裁判所から今も認められるどうかは意見が分かれるようですね、でもそんなに韓国に充分に勝ち目があるというのなら、やはり国際司法裁判所で竹島領有権を審理してもらえばよいでしょうに。
「竹島は韓国領土である」という判決を出してもらえれば、そのときの韓国大統領は歴史的な英雄になれるわけですから。
日本も竹島領有権はあきらめざるを得なくなりますしね。

お礼日時:2025/01/26 00:36

> ただ、中国はフィリピンとの領海問題にて、国際仲裁裁判所から「領有権はフィリピンにある」という判決を出されましたけど



「領有権はフィリピンにある」という判決は出ていない。出されたとおっしゃるなら、判決文のその箇所を示してください。
質問者さんは産経にリンクを張りながら(https://www.sankei.com/article/20210712-GR643I5M …)、記事を読解できていませんね?

そもそも、常設仲裁裁判所のこの裁判は、国連海洋法条約(https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/u …)第十五部「紛争の解決」に基いて提訴された。同条約は海洋に関するものであって、領土を定めるものではない。
フィリピンの訴えは、要約すると「中国が南シナ海で広く主張している海洋権益は、根拠がない」。判決は「そうだ、根拠がない」。
かと言って、「南シナ海のその一帯はフィリピンのもの」と判決したわけではない。そもそも、世界の海の多くは公海(どの国にも属さない)である。

また、尖閣諸島の紛争の始まりは1960年代末または70年代と解説されることが多いが、日本の留保は、宣言日以前に生じた紛争だけでなく、宣言日以降に生じた紛争であっても、その原因となった「事態又は事実」が宣言日以前に遡るものにまで及ぶ。
尖閣の場合、紛争の原因となった事実を遡れば、1895年の閣議決定による日本領土への編入などがある(それまでは無主の地だった)。
質問者さんが「日本はかならず応じるんですから」とおっしゃるのは根拠が乏しい。
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この回答へのお礼

こんばんは、回答ありがとうございます。 ただなんか、異様に私や日本への敵愾心を感じるような回答に感じてはおりますが・・・。
まあ、私もまだまだ勉強中なので、完ぺきとは思っておりませんご指摘は受け入れる部分もありますよ。

ただ、旧敵国条項は明確に削除はされてないですけれど、すでに死文化していると認識で155ヶ国から可決採択されていますよ。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumo …
いくらなんでも、現在に旧敵国条項を話に持ち出すのは時代がずれていると思います。


あと、日本と中国は判決を無視しているから、いい勝負だろうとおっしゃってますけど。
南極海における捕鯨事件でですが、当時の安倍首相は「非常に残念で深く失望しているが、判決に従う」として、判決を受け入れていますよ。

調査捕鯨計画「JARPA2」が国際法違反の部分があったためいったん中止しました、で翌年からは指摘された国際法違反部分を修正しての新しい調査捕鯨計画NEWREPを開始したわけです。

国際司法裁判所の判決では「致死的調査捕鯨は認められる(第82項)」「調査捕鯨で捕獲した鯨を加工し販売することは条約で認められる(第94項)」
とありますので、調査捕鯨全てが禁止されたわけではありません。
反捕鯨派の拡大解釈化かと。

ちゃんと指摘された部分を修正していけばよいわけです、日本政府は修正していっています、無視していないです。
それに対して中国政府は常設仲裁裁判所の判決を「ただの紙くず」呼ばわりまでしています。
いくらなんでも「いい勝負」なはずはありません。

まあ、あんまり論戦合戦するつもりは無いですけど。 とりあえず、一応お返事させていただきました。

お礼日時:2025/01/25 18:10

> 日本は国際司法裁判所に提訴されたら必ず応じて判決が出たら受け入れる「選択条項受託宣言」を行っています、ですので中国も尖閣諸島領有権を国際司法裁判所で審理してほしければ、中国側も「選択条項受託宣言」を行ってから、国際司法裁判所へ提訴すればいいわけです。

 
日本はかならず応じるんですから。

上記は他のかたへのお礼だが、私の回答にも関係がある。残念ながら質問者さんはウソを言ってますね。
日本は1958年に選択条項受諾宣言した(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B- …)。しかし、それをご覧になれば分かる通り、留保を付けた(「この宣言の日付以後の事態又は事実に関して同日以後に発生するすべての紛争であつて」)。

ご質問の竹島や尖閣の紛争は1958年以前から発生してますね。したがって、この留保に該当して、裁判の受諾宣言の対象にならない。質問者さんが、(中国が尖閣問題をICJに付託するなら)「日本はかならず応じるんですから」とおっしゃるのは、根拠がない。
実際、質問者さんがリンクした新藤衆院議員のサイトでは、「日本は、尖閣問題をICJで争うべきだ」に×(ばつ)を付けて否定している。

質問者さんは理論が分かっていませんね? 多国間条約には「留保」が付きものです。留保に該当する場合、条約上の義務に応じないことが可能だから、「かならず応じる」ではない。
詳しくは下記のサイトなどをご覧ください。

日本のICJ選択条項受諾宣言と留保
玉田大(神戸大学大学院法学研究科教授)
https://www.jsil.jp/expert/20160505.pdf

> ただ、中国はフィリピンとの領海問題にて、国際仲裁裁判所から「領有権はフィリピンにある」という判決を出されましたけど『ただの紙くず』だと非難して、受け入れることを拒否してしまってますけど・・・。

これも他のかたへのお礼だが、私の回答にも関係してくる。「南シナ海判決」(2016年)と言いまして、国連海洋法条約に基づき、常設仲裁裁判所で争われた。
ICJとは別ですから、選択条項受諾宣言は関係ありません(両裁判所ともオランダのハーグにあるが別々の機関)。実際、中国は裁判を拒否したのに、フィリピン側の訴えでどんどん進行して判決が出ました。
この判決に法的拘束力はあるのですが、それを執行する権力が存在しません。その点もICJと異なります(前述のようにICJ判決の執行は安保理が関与する場合がある)。

ということで、中国はこの南シナ海判決を拒否した。悪質きわまりない?
しかし、悪質さにかけては、日本も負けてないよ。2010年、日本政府はオーストラリア政府から「南氷洋における日本の調査捕鯨は、科学調査を装った商業捕鯨で違法だ」と訴えられた。オーストラリアは、日本の選択条項受諾宣言を利用してICJに訴えたのである。
その結果2014年、日本は敗訴した! すでに1988年から商業捕鯨は中止だったが、調査捕鯨もダメになった。

ところが、日本は翌2015年に「新しい留保を含む選択条項受諾宣言」をおこなった。2015年以後、クジラを含む海洋生物資源について、ICJに従わないということである。
実際、2014年の判決に逆らって、南氷洋での調査捕鯨を実施した。前出の玉田論文をご覧ください。

以上、常設仲裁裁判所判決に従わない中国。ICJ判決に従わない日本。どっちもいい勝負ですね。
なお、2014年の判決当時、皇后の父の小和田恆はICJの裁判官の一人だった。裁判当事国の出身者は裁判から外れるのかと思いきや、外れないのだそうだ。小和田は日本を擁護したが判決では少数意見だった。日本は敗訴したが、新たな留保を宣言してまでICJ判決を愚弄した。
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この回答へのお礼

ありがとう

待ってましたけど、追加回答は止まっちゃいましたね。 でも、文章長く回答ありがとです、私も勉強になった面はありますので。

お礼日時:2025/01/29 11:23

> どうなんでしょう、これってホントな話ぽいですかね?



残念ながらデタラメと言うほかあるまい。
その「比較的に親日で知日な韓国人」とやらは、ネトウヨが捏造した架空の外国人ではないでしょうか。‎韓国人じゃないけど、過去にポール・ボネ(藤島泰輔)、ヤン・デンマン(斎藤十一)、イザヤ・ベンダサン(山本七平)などがいた。昭和のころ、カッコ内の人が捏造した(当時はネットが無くネトウヨではないが、いずれも右寄りの文筆家だった)。
五点述べます。

第一に、国際司法裁判所(以下「ICJ」という)は、自発的に裁判を開始することができない。竹島の件で言えば、日韓両国が裁判に同意しないと開始しない。
現状では韓国が竹島を支配しているのに、裁判するなら多少なりとも竹島を失う可能性が出てくる。したがって韓国が裁判開始に同意するわけがない。あくまで仮定の話としても、妄想的過ぎる。
万一、韓国政府が裁判開始に同意したなら、その時点で韓国国民は怒髪天を衝くだろう。判決が出てから激怒するなんて、作り話としてもバカ過ぎる。質問者さんではなく、その韓国人とやらが、である。

第二に、国連憲章第94条で、(いったん裁判開始に同意すると)国連加盟国はICJの判決に従う義務がある。従わなかったら、同条第2項により、安保理に訴えられてしまう。
安保理は軍隊を派遣する権限がある。正式な国連軍は結成されてないとしても、国連平和維持軍が世界各地に派遣されてますね。あれが竹島に来ちゃうんだぜ。
ご質問のように「独島はけして渡さないと宣言して、竹島に韓国軍を駐屯させ」たならば、です。仮定に基づく作り話としても、アホ過ぎるでしょう。

第三に、安保理で米国が拒否権を発動してくれないと思う。
前項で述べたように、平和維持軍が来ちゃったら、現地は膠着状態になる。同軍は軽武装なので、韓国軍を撃破はしないが、逆に韓国軍が撃破することもできない。世界を敵に回すことになるから。
そんな状態を避けるためには、安保理の時点で「竹島への派遣」を否決しなければ。しかし、頼みとする米国は、この件で韓国軍の暴挙を応援しないだろう。つまり、派遣案は可決され平和維持軍が竹島に来ちゃうぜ。

第四に、「なぐりころされる」って何なの?
国家の要路にある人には護衛も付いてるし、狙撃など一発で仕留めないと殺害できないよね。殴り殺すのは効率が悪すぎるだろう。過度にエモーショナルな思い付きじゃありませんか。
たとえ仮定の話としても、そういう端々(はしばし)に頭の悪さが滲み出ている。質問者さんのではなく、(ネトウヨが捏造した架空の)外国人の、である。

第五に、ICJで竹島の裁判をすれば、日本は負ける可能性がある。ご質問は韓国が負ける前提になってるけど。第一と考え合わせると、どっちが負けるか分からないということだ。
ICJは国連の主要機関の一つで(独立の機関ではない)、国連憲章には旧敵国条項がある。
だいたい、同憲章の趣旨は、すべての国は公平にということだが、日本やドイツなどに対してはそうではない(第2次世界大戦における連合国の敵国)。同大戦の結果として、連合国が敵国に対して取った措置については、国連は反対しない、無効化しないということである。

それでは、竹島に関し、連合国は日本にどんな措置をとったか?
1946年1月29日のスキャピン(SCAPIN、連合国総司令部覚書)第677号により、竹島は伊豆諸島や小笠原群島などとともに日本の範囲から除かれた。
ただし、これは最終決定ではないと断り書きがある。除かれた島々は、それぞれ個別の文書により、日本へ戻ってきた。
たとえば伊豆諸島はスキャピン841号で復帰した。
トカラ列島の下七島(北緯30度以南・29度以北)は、51年12月5日付けのスキャピン(SCAPIN-677/1)で復帰が決定した。前出のSCAPIN-677(1946年1月29日)に枝番号が付いたものである。

しかし、竹島についてだけはそういう文書がない。いわば、連合国は日本へ竹島を返していないのだ。韓国はそこに目ざとく食らい付いた!
もっとも、1951年のサンフランシスコ条約で第二条(a)に日本の放棄する島が列挙され、そこに竹島は挙がっていない。これを普通に解釈するならば、竹島は日本領である。
ただし、それは「反対解釈」であって、反対解釈は真とは限らない(命題の「裏」であって「対偶」ではないから)。第二条(a)に挙げられた「済州島、巨文島及び欝陵島」の3島以外にも、多数の小島を日本は放棄して、韓国領となっているではないか。そもそも、小島まで入れると島の数は多いのである。ちなみに日本には1万4千島以上がある。反対解釈には落ち度がある。

1951年8月10日に、米国務省高官が「竹島は日本領」と韓国政府に告げた(ラスク書簡)。ただし、これは秘密書簡であった。
この書簡の存在は在韓アメリカ大使館にさえ知らされてなかった。当時、館員が「竹島の帰属はあいまいにしておくのが我が国(米国)の方針ですよね?」と本国に問い合わせた記録が残っている。それに答えて米本国がラスク書簡のことを知らせたのは、52年11月27日だった。1年3カ月以上も知らなかったのだ。
だいたい、ラスクは国務次官補(日本でいうなら外務省局長級)であって、連合国を代表する立場にはなかった。
その後、ちまたで薄々うわさされてはいたが、米国がラスク書簡の存在を公式に認めたのは1978年だった。

そもそも、竹島に対する連合国の方針は、サンフランシスコ条約(51年9月8日に署名)の草案を練ったとき、二転三転していたのだった。
同条約の米第六次草案では、「竹島は日本領」と明記されたが、その後の米七次・八次・最終草案、また英草案、米英共同草案などで何度も書き直された。それらをたどると、竹島は日韓の間を行ったり来たりしている。
最終決定であるサンフランシスコ条約に、「竹島」の文字はない。玉虫色解決ってことではないでしょうか。

なお、韓国はサンフランシスコ条約の当事国ではないが、第21条に「朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する」とある。
国際法では、条約が、第三国(その条約に参加してない国)に権利を与えることを意図しており、かつ、その第三国が同意する場合には、第三国がその権利を取得することを認めている。ウィーン条約法条約(https://worldjpn.net/documents/texts/mt/19690523 …)第36条を参照してください。

けっきょく、韓国の主張に正当性があるとまでは思えないが、日本政府が「固有の領土」というのもまた根拠が薄い。
SCAPINは覚書(おぼえがき)であり、国際法上、覚書は条約と同様の効力を持ち得る(ウィーン条約法条約第2条)。一方、サンフランシスコ条約に竹島の記述は無く、反対解釈という解釈に頼っている。
当時、同条約の草案が二転三転したことから、「条約だけでなくSCAPINで竹島を日本へ戻さなければ、後で揉める」と、重々分かっていたはずだ。しかし、米政府は秘密書簡を出した程度で、後は知らぬ顔の半兵衛を決め込んた。「米国は日韓の領域をめぐる問題には介入しないとの方針を示してきた」と、のたまっている。

以上のような連合国の措置(あいまいさを残した)に、ICJは異議を挟まず追認する可能性がある。つまり現状維持だ。現状とは韓国が竹島を支配しているということである。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2025/01/29 11:23

どこの国にも領土問題はあります



今戦争を行なっているロシアとウクライナにしても
イスラエルとパレスチナにしても領土問題です

日本も竹島だけではなく、北方領土問題・尖閣諸島問題など
他にもあります
尖閣諸島も同じように中国から国際司法裁判所に提訴されています
韓国の竹島と同じように、日本政府も尖閣諸島は、我が国の領土であり
領有権問題はないと国際司法裁判所に言っています

竹島は、韓国も日本も全く利用していないので
1円の利益にもなりません
むしろ、韓国は軍を駐留させているため税金を使っています

韓国が、日本に竹島を渡せば、韓国の国民から批判されるので
渡す訳には行かない
日本も、竹島の領有権を放棄すれば日本人から批判されるので
竹島を放棄する訳には行かない

こんなことを半世紀以上続けている
日本と韓国は、犬猿の中なので仕方ありませんが
私は馬鹿馬鹿しいと思っています
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この回答へのお礼

どう思う?

おはようございます、かいとうありがとうございますsatoshinoさん。
ええ、どこの国にも領土問題はありますよね、それはすごくわかります。
どこの国同士の領土問題も平和的に解決してほしいですよね。

ただ、中国は尖閣諸島問題で国際司法裁判所に提訴なんてしてないですよ?
https://www.shindo.gr.jp/cms/wp-content/uploads/ …
https://www.shindo.gr.jp/cms/wp-content/uploads/ …

日本は国際司法裁判所に提訴されたら必ず応じて判決が出たら受け入れる「選択条項受託宣言」を行っています、ですので中国も尖閣諸島領有権を国際司法裁判所で審理してほしければ、中国側も「選択条項受託宣言」を行ってから、国際司法裁判所へ提訴すればいいわけです。 
日本はかならず応じるんですから。

ただ、中国はフィリピンとの領海問題にて、国際仲裁裁判所から「領有権はフィリピンにある」という判決を出されましたけど『ただの紙くず』だと非難して、受け入れることを拒否してしまってますけど・・・。
https://www.sankei.com/article/20210712-GR643I5M …

上記についてはどう思いますか? よければ追加回答してほしいです、待っておりますねsatoshinoさん。

お礼日時:2025/01/24 08:28

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