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不倫されて4年ほど前に離婚しました。
不倫相手にだけ慰謝料請求をして
今も支払いが続いています。
この場合、元夫側の時効は延長されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

延長されません。



当事者間の関係は
不真正連帯債務の関係になる
からです。
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延長されません。



たしかに不倫した時点ではなく発覚した時点から起算されますが、慰謝料の支払いで起算日が後ろにずれることはありません。
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離婚の後に当時は分からなかった新たな衝撃的な事実が分かった などないと難しいでしょう

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