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示談金を受け取った上で提訴することはできるのですか?

A 回答 (6件)

原則論は「出来ない」と考えるのが妥当です。



和解は民法695~696条で規定されており。
大雑把に言うと、和解とは、被害者側の請求権の移転や消滅で、和解が成立したら、割とその効力も強いです。

とは言え、原則には「例外」がつきもので。
少なくとも法律上は、和解後の法律手続きを禁止しているわけでもありません。
従い和解成立後に、訴訟に至るケースはチラホラあるし、和解の効力を無効としたり、追加請求を認める判例もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/24 12:57

提訴は出来ます。




民事の場合、提訴は出来ますが
示談金を受け取っているのだから、
ということで敗訴するでしょう。

刑事の場合、提訴するのは検察ですので
可能です。

検察は、広く、社会の為、という立場で
起訴するか否かを判断するので
示談に制約されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/25 10:43

人道上や仁義的な制約はありますが、口約束みたいなもので、現実には法的な規制はありません。

提訴するのは勝手です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/24 17:35

示談契約の内容次第。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/24 17:35

例えば、和解の中で和解金だけではなく、謝罪文を新聞に掲載する、という内容が盛り込まれており、金銭は受け取ったが、新聞掲載がされない、という場合は、提訴はありますよ。



和解内容の不履行ですからね。

和解の内容は様々ですから、金銭授受ですべて解決とは言えないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/24 12:57

示談とは、


当事者間で話し合い、民事上の争いを
解決する手段です。
法律上は民法上の和解契約に該当します。
から、民事での提訴するならば、示談じたいが
破綻します。

ただし、刑事での提訴は、検事が妥当と判断すれば
可能。
ただ、量刑は示談した事が考慮され
減刑されると判断される
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/24 12:57

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