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開業日前の収入の仕訳について質問です。

私は前職を辞めてから、開業日までの期間が約3カ月間あります。本業としてやっていけるかの見極め期間でした。

この場合、ネット上には「雑収入派」と「事業所得派」の意見に分かれています。

・これは税務署によって教え方が違うということなのでしょうか?(どちらか正解かは税務署による)
・それとも税務署の担当者によって考え方が様々なのでしょうか?
・それともいずれかは誤った情報なのでしょうか?

気になっているため、
自信ある方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

お早うございます。



開業前に収入金額が発生した場合、ネット上には、
①「雑所得の収入金額」とするという意見と、
②「事業所得の収入金額」とするという意見
とがあるが、どのように会計処理(仕訳)すべきか、というご質問ですね。

収入金額を帳簿から外さない限りは(=脱税しない限りは)、どのように会計処理(仕訳)しようとも、税務署は何も言いません。ですからここでは、会計方法だけを考えればよい。

さて、ご質問については、2つの考え方〔A〕、〔B〕があり得ます。

開業前、10,000円の現金売上があったものと仮定します。


〔A〕会計としては、開業前の収入金額なのだから②「事業所得の収入金額」ではない。①「雑所得の収入金額」とするほかはない、と考えます。

この場合、
〔借方〕現金10,000/〔貸方〕事業主借10,000
と仕訳します。

もし、開業前に仕入れた商品6,000円を現金売上したのであれば、同時に、

〔借方〕事業主貸6,000/〔貸方〕仕入高6,000
という仕訳も必要になります。


〔B〕開業前に、開業準備のための色々な費用(開業費)が発生したはずですから、その開業費を減額するような仕訳も考えられます。

〔借方〕現金10,000/〔貸方〕開業費10,000
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。分かりにくい質問の意図を的確に理解し、優しく、分かりやすく説明してくださり、心より感謝申し上げます。これまで抱えていた不安な気持ちが、すっかり和らぎました。

お礼日時:2025/01/26 07:19

>開業日までの期間が約3カ月間…



あなたの言う開業日とは何ですか。
税務署へ開業届を出した日?

それなら違いますよ。
開業日とは、お金儲けをするために店を開けた日、営業活動を始めた日のことです。

税務署への開業届は、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に提出することになっています。
つまり [開業届を出した日] = [開業日] ではないということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

したがって、開業以前に売上が上がってくることはあり得ません。

>この場合、ネット上には「雑収入派」…

ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
官公庁や誰でも画知っている大企業・団体等の HP を除いて、鵜呑みにしてはいけません。

そもそも「雑収入」の定義が違います。
雑収入とは、
----------------------------- 引用 -----------------------------
空箱・作業くずなどの売却代金、仕入割引、リベート、取引先や使用人に対して事業上貸し付けた貸付金の利子、使用人の寄宿舎の使用料、買掛金の免除益など事業に伴って生ずる収入は、雑収入として事業所得の収入金額になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

ご質問は、これではないでしょう。
雑収入などでないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/26 07:20

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