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夫婦収入合算の連帯債務型で住宅ローンを組んだ場合、住宅は共有名義となり持分割合を決めますよね。
住宅を取得するための諸費用・頭金・ローンの返済全てを夫が負担する事を前提にした場合、持分割合を夫:妻=100%:0%に設定することは出来るでしょうか?

贈与税の問題や相続の問題が発生するので共有名義にしたくないのです。

質問者からの補足コメント

  • 出資額は、夫は借入額の2割ほど、妻は0です。
    収入合算したい理由は、借入額を増やしたいためです。
    持分割合を100:0にできるでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/24 21:21
  • 連帯保証型の取り扱いがなく、連帯債務型で住宅ローン審査した場合も可能ですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/25 06:39

A 回答 (4件)

可能です。



その場合、妻は住宅ローン控除を受けられませんが。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/25 06:39

No.2です。


何だか話がよく分かりませんが、要は、収入は合算するが住宅取得費用(ローンも含めて)を全てご主人が支払うなら、連帯保証型にするのがスッキリするように思います。それであればご主人100%にしても何の問題もありません。
この回答への補足あり
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「住宅を取得するための諸費用・頭金・ローンの返済全てを夫が負担する事を前提にした場合」ということなら、そもそも連帯債務型にはならないように見えますが。

。全部の費用をご主人が負担するなら、当然名義もご主人だけの単独名義にして差し支えないですよ。
連帯債務型でローンを組んだ場合には、出資額に応じた持ち分割合を設定せざるをえません。
この回答への補足あり
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>共有名義にしたくないのです。


持分無しで、債務だけ負うのは妻側は損じゃないですか?
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