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営業で来た人に悪ふざけをしたら営業妨害で訴えられる可能性はありますか?
まだ私が若い時の話ですが、突然飛び込みの営業の方が来た時があり、その時嫌なことがあってイライラしていた私は、その方にストレスをぶつけてやろうと思い意地悪をしました。
その内容は国語力がないフリをして単語一つ一つの意味を聞きまくるというものです。
例えば、
営業「この商品なんですけど」
私「商品ってどういう意味ですか?」
営業「え?...商品とは弊社で扱っている物という意味です」
私「弊社とはどういう意味ですか?」
こんな感じで永遠と単語一つ一つ意味を聞きまくる意地悪をしました。
すると最初は馬鹿真面目に意味を教えてくれていた営業も5分ぐらい過ぎると「あなた契約する気ないですよね。営業妨害で訴えられる可能性がありますから覚悟していてください」と脅して帰って行きました。
まぁその時はわざわざ訴える時間があるなら一軒でも営業かけた方がいいに決まってると思い気にしませんでした。実際なんにもアクション起きなかったですし。
しかし実際のところ私が取ったことは営業妨害に当たるのでしょうか?

A 回答 (4件)

おそらく、売れない商品を、


売るための、飛び込み営業でしょう。
ブラック企業の可能性が、どちらかと言うと、高いです。

営業マンの方は、数を打てば当たるくらいで、訪問件数を稼ぎます。
質問者さんの意地悪が、(相当)嫌だったことは確か、だと思いますよ。

訴えられる可能性があるから、と言ったのは、
その営業マンの捨てゼリフ、でしか無いです。
腹が立ったので、質問者さんに吐き出しただけです。
質問者さんの家の玄関を出た後は、
余程のことでない限り、きれいサッパリ忘れていると思いますよ。

本人は、営業成績を上げることだけで精一杯ですから、
同僚や、上司に、その件を愚痴ることはあっても、

わざわざ、質問者さんを(公に)訴える「暇」なんて無いと思います。

営業妨害には成りません。

仮に、
万が一のことがあったとしても、
すでに時効?なのでは、ないでしょうか。
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営業の人がこちらの業務妨害に来たのだから、あり得ません。

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その逃げ帰ったという営業マンが、



「帰ろうとしても引き止められて何時間もロスをしてしまった。
営業マンのゴールデンタイムを無駄にさせられて小生および弊社の業務に著しい損害を生じた」

との訴状を検察を通して裁判所に送致すれば、それなりのお調べ調査はあるでしょうね。
そして今回の成り行きを調べた地裁の調査員が、

「うーむ 悪質だ。
悪質だが面白い。ぼくも件の営業マンに問いただしてみたい。
やい! 営業マン、『悪質』とはなんぞや。良質との違いをキリキリと申してみよ。
ナニ! 言えぬとな。おぬしも判らぬか、そうであろう拙者も解らぬ」

という報告書を地裁に提出し、
悪質性はないと判定されて「起訴に能わず(あたわず)の措置」ですね。


これにて 一件落着。
有名な大岡裁きの一例です。
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営業妨害には当たらないです。


単にしつこく聞いてるだけです。
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