病院へ行った際、初診時に保険証(紙製の折りたたみ型)を提出すると、
大抵の場合、受診日の記載+病院の名前の入ったハンコを押されますよね?
あれは、ハンコを押さないで下さい(記入しないで下さい)と断れるものなのでしょうか?(質問1)
理由あって何件か歯科を訪れたいのですが、毎回医院名の入ったハンコを押されると、
その後にかかった医院でちょっと心象悪いかなぁと。。。
また、これまでかかった病院に既に押されたハンコ等をシール類で目隠しするのは
やってはマズイ事でしょうか?(質問2)
これまでどんな病院に、場合によってはどんな科目に受診したのかが、その後お世話になる
病院に解ってしまうのが嫌だなぁとずっと思っていたのですが。。
病院によっては保険証をコピーする所もあるようなので益々嫌だなぁと(^_^;
保険証のあの<療養給付記録欄>の意味がよく解っていないのですが、
受診した医院によってはあの欄に何も記載せず、もちろんハンコも押さず、な所もあります。
あれはハンコを押すのと押さないのと何か明確な基準があるのでしょうか?(質問3)
詳しい方がありましたらよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既に回答が出ているように、以前は療養の給付の証拠として記載が義務づけられていましたが、保険証のカード化にともない義務がなくなりました。
ただ、複数の歯科に通われるということなので、一点補足を。
実は、歯科の場合は、従来の紙の保険証で療養給付記録欄がある際は記載が義務づけられている事柄が一点あります。それは「かかりつけ歯科医初診料」いわゆる「か初診」です。
これは何かというと、歯科治療のために計画を立てて患者に十分に説明し丁寧な指導をした場合に、通常の歯科初診料より高い点数を算定できるものです。で、「かかりつけ」という言葉が示すとおり、この点数は同一時期に複数の歯科医院で算定することはできません。治療計画がベースにある以上、その治療計画の管理を行うのは一箇所に限られるからです。
そのため、「か初診」を算定した歯科医院が保険証の療養給付記録欄にその旨を記載することで、別の歯科医院を受診しても「お、既にか初診が算定されているから、うちではか初診は取れないな」と判断できるような仕組みになっているわけです(カードの場合は無理ですが)。
診療所での普通の初診料は180点、か初診は274点。総額ベースで940円もの医療費の差になります。複数の歯科医院から二重取り三重取りされないためにも、保険証にか初診の記録は付けてもらった方がいいですよ。
回答どうもありがとうございます。
初めて耳にするお話でした。そういった患者側には解らない事情があったりするのですね。
点数のお話はよく理解出来ませんが、カードタイプの保険証では出来ない、という事実がある以上は、何と言うか若干中途半端なルールになりつつあるようですが・・。
No.8
- 回答日時:
#7のお礼欄にコメントします。
>患者の通院履歴(いつどこの病院にかかったか)って病院側が知ろうと思え
>ば可能なんですかね?
> それとも同時期に複数の歯科なり眼科なりの同科にかかった場合のみ、診
>療報酬請求時等何かの処理の時に解ってしまうものなのですか?
基本的には、医療機関側が患者の過去・現在の受診歴を知る方法は
・患者自身から聞く
・他の病院との間で紹介状をやりとりする
・保険証やおくすり手帳の履歴から推測する
くらいしかない筈です。#7で触れた審査支払機関からの問い合わせも「同時期に別の歯科医院でか初診が算定されてますが」程度の話で、具体的な「○○歯科でこういう治療されました」という話を伝えると個人情報保護法に抵触するように思います。
ただ、これは表向きの話で、裏では医師同士のネットワークでいろんな話が流れている可能性を否定できません。私自身、医師であるAさんがB病院に入院することになったという話を、Aさん自身が知る前にB病院とは関係のないC医師が知っていたという事例に出くわしたことがあります。この事例は関係者全員が医師であり、いわば業界内の噂話として駆けめぐった(つまり一般の患者情報も同じようにだだ漏れというわけではない)のだとは思いますが、いずれにせよ個人情報は表向きほど厳密に保護されているわけではなさそうだと思い知りました。
ちなみに、患者の通院歴の全てを知ることのできる立場にあるのは保険者です。国保ならば市町村、社保ならば組合や社会保険事務所ですね。これは、公的医療保険の適用を受ける限りは仕方のないことです。保険適用外の自由診療については、第三者は知りようがありません。
回答どうもありがとうございます。
お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません。
やはりどこの<業界>でも似たような話はあるのですね(苦笑)
審査機関からの問合せの内容も、うっかり深い詳細まで語られなければそれ程問題ないのかもしれませんね。
もちろん、保険事務所が全てを把握しているのは仕方ないというか当然ですよね(^^;
なんだかちょっと横道にそれた質問までしてしまいましたが、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
#6の補足欄にコメントします。
>例えば、2週間の間に3件の歯科さんにかかったとして(普通は有り得ないですが^^;)、
>カードには記録欄が無いのでその時はそれぞれの病院で初診の扱いになるのでし
>ょうが、
別の歯科医院にかかる時は原則初診扱いですので、記録の有無に関わらず、最初の一回は普通の「初診料」を算定されます。ただし「か初診」は早い者勝ちなので、一番最初に算定した医院以外では取れないということです。
>後々健康保険組合に不審に思われたりして、それぞれの病院に連絡がいったりす
>る事はあるのでしょうか?
歯科のレセプト(診療報酬明細書)には、どの歯についてどんな診察・治療を行ったかの情報があります。最終的にレセプトは保険者に集約されてチェックされますから、同じ歯について同時期に別の歯科医院で治療したことが分かります。保険者がそれを不審に思った場合、審査支払機関に再審査請求をして、審査支払機関から医療機関に事情を尋ねることもあり得るでしょう。
回答どうもありがとうございます。
こちらの過去ログでも色々調べてみたのですが、<カード保険証だと記入しないから解らないだろうと思っても、履歴は残るし、保険診療報酬請求時に解ります>といった回答も目にして、あぁそうなのかぁ・・と思いました。
患者側に事情を尋ねる連絡をくれれば説明をするのに、医療機関へ事情を尋ねられてしまうとやっぱり気まずいですね(^_^;
もしご存知で回答に差支えが無ければ・・なのですが、
患者の通院履歴(いつどこの病院にかかったか)って病院側が知ろうと思えば可能なんですかね?
それとも同時期に複数の歯科なり眼科なりの同科にかかった場合のみ、診療報酬請求時等何かの処理の時に解ってしまうものなのですか?本筋の質問から外れた事をお尋ねしてすみません。
No.6
- 回答日時:
#5さんにコメントします。
>これらの、接頭語の「か」と「お」は何を意味しているのですか?
すみません、「お」は単なる感嘆詞です、紛らわしかったですね。「か」は「かかりつけ」の略称です。「かかりつけ歯科医初診料」という長ったらしい用語を業界では「か初診」と言い習わしているのです。
>ちなみに、総額で940円、3割負担ベースで300円足らずなら、記入してもらいたくないと
>思うのが普通だと思いますが・・・。
これは人それぞれですね。私は逆に、症状や薬剤禁忌(「Aという薬とBという薬を同時に服用すると副作用があるからダメ」「Cという病気を抱えている人にDという薬を投与すると危険」など)を正確に理解・判断してもらうために、医療機関に対して「自分が現在どこでどのような治療を受けているか」という情報を知っておいて欲しいと考えてます。院外処方であれば「おくすり手帳」である程度のフォローはできますけどね。
それともう一点、確かに目先の自己負担金は「3割ベースで300円」ですが、「総額で940円」にこそ眼を向けるべきだと私は考えています。医療費は自己負担金と保険料の他に国民の税金を財源としており、一人一人の治療費の積み重ねが国家財政を圧迫して、巡り巡って増税や社会保障の低下など我が身に降りかかってくるのですから。本来払う必要のない無駄な医療費は払わない、そういうスタンスがよろしいかと。
>同時期に複数の歯科にかかることがあったら、2つ目以降の歯科では、
>別の歯科にかかっているので「か初診」は算定しないでください。
>と言えば、94点分余計に払わないで済むわけでしょうか?
はい、二つ目以降の歯科医院についてはそれでクリアできるでしょうね。ただ、元の「か初診」算定歯科医院では、保険証に療養給付記録欄がある限り「か初診」算定の事実を記載する義務(診療報酬点数表に関する厚生労働省通知)が課されていますので、記載しないと社会保険事務局の個別指導が入った時に叱られます(患者には関係ありません、歯科医院が叱られるということです)。だから、最初の歯科医院に「保険証に記入しないで」と依頼した時に、望みを聞いてくれるかどうかは分かりませんよ。法令遵守を旨とする歯科医院なら「それはできません」といって記載するでしょう(「計画的治療も丁寧な指導も望まないから、か初診を算定しないで」と最初にいっておけばノープロブレム)。
ただこれも、カード式で記入のしようがない場合は記載義務がないわけで、半ば意味を失った規定かも知れません。厚労省の意図は診療報酬ルールに則った医療費適正化=「か初診」二重算定防止にありますから、確かに私たち患者側が十分にそのことを意識して行動すれば事足りるともいえます。
この回答への補足
#5さんへのコメントの補足欄をお借りしてふと思った事を。。
どうやらカードタイプの保険証だと色々と面倒な事が無さそうなのですが、
例えば、2週間の間に3件の歯科さんにかかったとして(普通は有り得ないですが^^;)、
カードには記録欄が無いのでその時はそれぞれの病院で初診の扱いになるのでしょうが、
後々健康保険組合に不審に思われたりして、それぞれの病院に連絡がいったりする事はあるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
質問者ではありませんが、(質問者様、便乗質問させてください)
No4の回答は、そんなこともあるのか、と参考になりました。
j-renjoさん、ところで、
>「か初診」
>「お、既にか初診が算定されているから
これらの、接頭語の「か」と「お」は何を意味しているのですか?
ちなみに、総額で940円、3割負担ベースで300円足らずなら、記入してもらいたくないと
思うのが普通だと思いますが・・・。
1桁違っていたら(3000円なら)悩みます。2桁違っていたら、記入してもらうかな。
といっても私はカード式ですが。
もう一つ便乗質問させてください。
同時期に複数の歯科にかかることがあったら、2つ目以降の歯科では、
別の歯科にかかっているので「か初診」は算定しないでください。
と言えば、94点分余計に払わないで済むわけでしょうか?
質問の趣旨とは矛盾しますが、別の歯科でも治療を受けましたと堂々と言える人の場合なら。
便乗質問私は構わないですよ(^^)
実のところ、私も同じ事を思いました。
ウン千円という初診料が二重三重払いになるのではさすがに考えてしまいますが、数百円二重に払う事と病院に記載されたものや押されたハンコを隠したり気にしたりしながら別の病院にかかる気まずさとを天秤にかけると、やっぱり私もハンコを押さないで欲しいかな・・(^^; もし一件目と二件目の歯科さんがご近所だとしたら余計にそう思うかも(^_^;
No.3
- 回答日時:
少し調べた限りでは、
昔は療養の給付を受けた場合の証明としての印が必要だった用です。
その後何らかの手当を受ける場合の証明としての手段の一つとして。
現状は↓の問342のように
http://park5.wakwak.com/~hacsw/siryou/hyouka/koj …
個人情報保護の観点から、療養給付記録欄の削除されたそれぞれ別個の被保険者証を有することができる措置が講じられている用です。
ですから押してもらわなくとも別に大きな支障は無いようです。(なにかあったとき押してもらっておいた方が無難程度)
また、いちいち断ったり隠したりするより、ご自身の健保に療養給付記録欄の削除された保険証があればそれに変えてもらったほうが速いかもしれないです。
回答どうもありがとうございます。
そうなんです!実はこれもとても気になっていたのです。<問342
教えて頂いてありがとうございます。
個別のカードに切り替わるまでは、これまでの経緯のわかる記載+ハンコはやはり目隠ししようかと思いました。
いちいち断るのも変な顔されてしまいそうですけど、隠すのもまた変に思われちゃいますかね(^_^;
それにしても、隠すといっても後でキレイに剥がせないようなシールでは駄目でしょうし、なかなか隠す方法を探すのも難しそうな・・。
No.2
- 回答日時:
順不同で回答します。
質問3
>押すのと押さないのと何か明確な基準があるのでしょうか?
ないと思います。
そもそも、最近ではカード式になっている保険証もあり、はんこを押すこともできなくなっていますから。
質問1
>押さないで下さい(記入しないで下さい)と断れるものなのでしょうか?
断れると思います。3の答えがその理由です。
どうしてですか?と聞かれたら、
いつ、どういう病院にかかったかということもプライバシーだと思いますので。
と答えればいいと思います。
最近では、セカンドオピニオン(一人の医師のいうことを鵜呑みにせず、念のため別の医師の意見も聞くこと)を求める人も多くなっていると思います。
そういう場合には、少し気まずい場合もあるかもしれません。
特に、A病院に行ったあとB病院に行き、A病院の治療に間違いはないことがわかった。
で、治療はA病院で受けたいと思って、改めてA病院にいく。すると、B病院のはんこが押されている。
A病院で態度が変わったりしないかなんて、いらぬ心配をしてしまいますよね。
回答どうもありがとうございます。
そうなんです。カード式のものにはそういった欄がないのですよね。
おっしゃるように、セカンドオピニオンが必要だと思う時にあの記入+ハンコは面倒の元になりそうで嫌な感じがします。
プライバシーという事で、これまで押されたハンコ等を目隠ししてしまっても大丈夫ですかね?
いずれにしてもこれまで書かれた物、押されたハンコをこの先かかる病院に見せなくてはいけないという事はなさそうですね(^_^;
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
診療所の医療事務員をしているものです。
押さないでくださいといえば押さないでくれると思いますよ。他にもかかっているのでやはり同じことを気にされる患者さんもいらっしゃいました。
どうして押すのか、については、あまり、深い意味はないと思います。
カルテを出すときは診察券に書いてあるIDが必要なので、診察券を忘れて保険証しかもってきてないとき、中に以前の記録とカルテNoを記載しておくと便利でした。(PCで名前検索すればわかりますが、保険証にIDが書いてあれば手間が省けますね)
回答どうもありがとうございます。
気にしている人が他にもいると聞いてちょっとホッとしたりして(^_^;
医院側から見るとそういった利点もあるのですね。
参考になりました。ありがとうございます。
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