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現金受け渡しって犯罪ですか?

男性が女性に350万現金手渡し。
これが発覚した場合、犯罪になりますか?
男性が金返せって訴えるのではなく、なにかで発覚した場合です。

A 回答 (14件中1~10件)

手渡しただけでは犯罪ではないです。


何時、誰が、誰と、何のために、何故等々によって変わってます。
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現金を手渡しする理由次第でしょう。



特にやましいことがなければ犯罪にならないです。
但し、銀行や郵便局で通帳などを持参して「現金化」する時にはマネーロンダリングや詐欺被害防止の観点から何に使うのかは聞かれると思いますよ。

私の例ですが、現金引き出しでなく、お墓の購入のためある程度のお金を事前に準備して郵便局窓口でお墓の業者への振り込みを依頼したら「何に使うのか」を何度も質問されました。
(ちゃんと「業者名」が書いてあってお墓の購入のためと言っても簡単には引き受けてくれませんでした。)
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銀行に通帳を持って行って、現金を引き落としするとそんな感じになりそうな予感がします。

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受け渡した原因や態様に


よります。


女性に暗殺を依頼した対価
であれば、殺人教唆になるでしょう。

トイレにいくので、一時的に預かって
もらっただけなら、
脱税にもなならないし、
何の犯罪にもなりません。
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少なくとも受け取った女性には申告義務があります。


それを怠れば脱税となるので、通常の贈与税に加算された税金を支払う義務があります。
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マネーロンダリングで利用されている可能性があるのでもっと大きな犯罪の共犯となる可能性はあります

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家庭があって、そいつが横領して君に渡したとする。

その対価になるものがないなら、横領の加担になる可能性がある。また、贈与になるね。税金はかかるでしょう。
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あえて言うなら脱税の疑い、ですかね。


贈与なら贈与税がかかります。
でもまあ犯罪というほどでも・・税務署の人に追徴金払えって言われるだけでしょう。
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あなたの仮説が正しければパパからもお小遣いもらえなくなっちゃうねw

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でっち上げの借用書を書いて、その返済金+利息だったならいいのでは?


返済の裏付けって事になります
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