
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続権というのは個人のものなので配偶者は相手の親族の相続権はありません。
子であるあなた方には代襲相続権がありますが、お父様が相続放棄した時点で代襲相続権もなくなります。
なので請求が来ることはないですね。
ただ、注意しないといけないのは業者の中には悪質な輩もいて「弟さんの借金なんだから1万円で良いから払ってくださいよ」とか持ちかけてくる場合もあります。
1円でも支払ったら追認したことになるので相続放棄していてもその時点からその人が債務者になるので気をつけてください。
追認を狙って少額を払うように促すわけです。
No.7
- 回答日時:
NO3です。
返信ありがとうございます。他の皆様の解答も拝見すると、相続放棄+代襲相続の可能性+ひょっとしたら全ての相続人不在の可能性発生。とも考えます。
https://ocean-souzoku.com/souzokuhouki/souzokuho …
ー抜粋ー
「第1順位の相続人」亡くなられた方の子(またはその代襲相続人)
→これは必然的に居ない(予定。詳細は戸籍謄本を確認必須)
「第2順位の相続人」亡くなられた方の直系尊属(父母や祖父母)
→これも、現在のお父様が中年以降の60代などであれば、そのお父様・祖父母も既に故人の可能性がある為、該当無し。
「第3順位の相続人」亡くなられた方の兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
→これは、要注意。亡くなられた方の兄弟姉妹=お父様。
ですが、お父様が相続放棄されているので、該当無し。
(自分の場合、10名の代襲相続でした)
そうなると、■相続人不在■が発生するのでは??と考えます。
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-houki …
https://souzoku.asahi.com/article/14436136
https://oharasogo.jp/column/souzoku008/
ちょーーーと、こうなると、、、やはりプロのお仕事レベルでしょうねぇ。。
https://x.gd/ktfLl
お力に慣れず・・・申し訳ございませんm(_ _)m
No.6
- 回答日時:
>父親の配偶者(私の母親)が次の相続人として…
懸念無用。
母と父方叔父の間に血縁関係がありませんので、相続人になることはあり得ません。
むしろ、心配しなければいけないのは、あなたとあなたの兄弟全員です。
故人の甥・姪までが法定相続人になり得る範囲なので、たいへん不謹慎ながら父が叔父より先に旅立っていたら、あなたがた兄弟に相続権が回ってきます。
とはいえ、ご質問は父が先に旅立っているわけではなく相続放棄とのことです。
相続放棄したらそこにはもともと子や孫がいなかったことになりますので、あなたがた兄弟に回ってくることはありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.5
- 回答日時:
直系ではない(血のつながりが無い)ので亡くなられた方の遺言書で指名されない限り相続権は生じません。
お母様が戸籍上亡くなられた方の養子になっていない限りは。
No.3
- 回答日時:
最初にお悔やみ申し上げますm(_ _)m
https://www.oag-tax.co.jp/souzokuzei/column/deme …
https://www.souzoku-sp.jp/souzoku-houki/houki-ky …
こちらが分かりやすい説明かもです。
相続の権利が次にずれるのです。これが怖い所です。
なぜ?父親の弟が他界して、お父様に相続が回ってきたか??
・弟さんが結婚していない:配偶者や子供がいない。
よって、お兄様(父親)に回ってきた。→だが放棄した。
↓
そして、次の順位に回る。と言う事です。
借金いらない。財産・お金は欲しい。これが出来ないです。
一旦司法書士などプロに相談された方が良いでしょう。m(__)m
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