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住んでるアパートで天井からの水漏れ被害がありました。原因は天井の給水配管の劣化によるものでした。

被害に遭った家財のメーカーと金額を添えた写真を全てハウスメーカーに送りました。

その際の家財の補償をハウスメーカー(兼不動産屋)にしてもらうのですが

「オーナー様にて保険会社へ家財補償について相談していただいておりますが、
 保険会社での適応が難しい状況との回答が有り、オーナー様自己負担の
 方向性となりそうです。家財の補償額について全件残存価値を計算の上、
 ご相談させていただく流れとなりますので、来月中までには金額確定させて頂き
ご入金まで完了予定で取り組みます。何卒よろしくお願い申し上げます。」

というメールがきました。

これはつまり保険会社を通さず、ハウスメーカー(兼不動産屋)とオーナー(大家さん)との間での補償額を判断する、という事だと思うのですが

メールにある「全件残存価値を計算の上」というのが気になります。

火災保険の保険会社を通すのであればしっかり調査をすると思うので家財の価値を計算するのは分かるのですが、今回は保険会社の関与はありません。

なのにハウスメーカーがそれを計算するって何の意味があるのでしょうか?
ただ被害に遭った分の額を払うだけでいいような気がします。

つまりこれは示談という事だと思うのですが、提示された金額に納得できなければもっと高くつけるように交渉できますか?(さすがに全額は無理かもしれませんが)

自分が勉強不足で間違っているだけかもしれませんが、
分かる方、ご回答お願いします。

A 回答 (6件)

実に怪しい流れ



金を払ってでも弁護士に相談すべき事案

10倍差が付く事案
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通常「残存価値」等々考慮しますが、数ある家財を正確には分からないです。


ですから、全部新しく買い換えることで金額を計算し、その額を貰い、被害にあったもの全部引き取って貰いなさい。
それを売却した価格と新品の差が正式な残存価値です。
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配管の劣化によるものなので、入居者ではなくオーナーによる責任ということになったわけです。



オーナーがかけてる保険適用外の事案だったため、損害額に応じた実害を経年劣化含めてねぎろうとしてるわけです。

自動車事故の時価と同じく、基本は原状回復だと思うので納得いかなければ突っぱねて交渉しても良さそうです。あなたの火災保険に弁護士特約がついてれば使って交渉できる可能性はありそうですが、ない場合は直接交渉になりますね。

とりあえず、水漏れ被害によって生活にも支障がでてるので、損害額については全件残存価値を計算の上とおっしゃられますが原則原状の生活を回復できるものを最低限のぞんでます。金額についてはまずはそちらの見積もりを見てからにしたく、納得できない場合は直接改めてお話しいたします。

ぐらい言っといた方がいいかもしれませんね。場合によっては慰謝料や水漏れにより生活できなくなった賃料返還みたいなのも含まれますから足元みてせこい減額とかしてきたら突っぱねましょう。
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てか、あなたは火災保険に入って無いのですか?


アパートでもマンションでも火災保険入る約束と言うか入居の条件にありませんでしたか?
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契約書に書かれてあることが全てです。

先ずは契約書をご確認ください。

ちなみに不動産屋はあくまでも仲介業者なんでそれとこれとは無関係です。
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はい、交渉可能です



被害にあった額なので、保険を通すか通さないかはあまり関係がないです

つまり今時点での被害にあった家電等(クリーニングできないもののみ)の価格を計算するというだけです

これは保険会社を通しても通さなくても同じになりますので計算が必要になります
購入時の価格ではないことに注意してください

例えばですが、昨日10万円で買ったばかりの時計が壊れた場合はほぼ全額でますが、
時計の耐用年数は10年と定められているのでそれを超えると価値は1円と計算されます、
5年前のものなら(10万円-1円)/10年×5年なので、半額の約5万円となります

クリーニングや修理で対応出来るものはそちらの方が安ければそちらが適用されるイメージですね

マンションの退去時に6年経っていれば、カーペットや壁紙等の耐用年数が6年なので価値が1円となり、現状回復費用がかからないというのは有名かと思いますが、それと同じ感じですね

大体今の中古価格や修理にかかる相場と同じくらいと思ってください
大体の相場や修理代は調べればすぐわかるかと思いますので、

明らかに相手が偽り金額が逸脱して低いようなら交渉をオススメします
相手が納得せず揉める様なら弁護士を通してになり正しく計算した金額で請求出来るかと思います

以下は車の例ですがこちらがわかりやすいかなと思います
https://rinsei-law.com/lawyer-blog/jiko-busson-0 …

耐用年数はこの辺が参考になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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