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21歳、浪人生です。
今日住民税などの税金にまつわる申告書なるものが初めて届きました。

バイトや勤め先はありません。
ただココナラというアプリで個人サービスを去年の9月から始めました。
今年の1月(今月)までで4290円の売り上げがあります。
今は親の扶養に入っております。

この場合確定申告は必要でしょうか?
また税金がかかりますか?

A 回答 (3件)

無視してはだめです。



住民税(市県民税)の申告は税金だけでなく、
社会保険料等の算定材料に必要であり、
健康保険の減免や年金免除等の審査の
材料に使われます。
申告しないと減免、免除が受けられません。
また、所得証明の発行もできないのです。

親御さんが扶養認定する時に所得証明を
求められても役所で発行できません!と
言われてしまいます。

ですから、お住いの役所へ行って
所得0あるいは4290円と
市県民税の申告が必要になのです。

なお、住民税の非課税条件は、
43万円ではありません。
市町村によって異なり、
所得38万(給与換算93万)以下
所得41.5万(給与換算96.5万)以下
所得45万(給与換算100万)以下
の3種類があります。いずれにしても
4290円なら非課税ですがご留意ください。
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>税金にまつわる申告書なるものが初めて届き…



確定申告書でなく「市県民税の申告書」でしょう。

>今年の1月(今月)までで4290円の…

それは、12月分が1月に入金されたのですね。
では、去年分として「市県民税の申告書」に書き込んで提出します。

その程度の額で市県民税は発生しませんが、無職は無職で、ごく低所得はごく低所得として市に報告しておけば、種々の行政サービス・福祉サービスを受けられるようになるのです。

>この場合確定申告は…

必要ありません。

「確定申告」と「市県民税の申告」とは別物ね。
後者は無職無収入でも必要と覚えておきましょう。

>また税金がかかり…

ません。
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住民税は43万円、所得税は48万円の基礎控除があるので、給与をもらってない人は年間でこれを超えないなら申告は不要です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
申告書が届いたのですが無視でいいんでしょうか?
それとも何かしなきゃいけないんでしょうか?
一度市役所に行ってみようかと思いますが…

お礼日時:2025/01/29 11:57

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