
No.5
- 回答日時:
先日までやっていた者です。
最初にお悔やみ申し上げますm(_ _)m
1,他の皆様の解答の通り基本、直筆です。
ですが、逆に考えればお母様の相続を現金だけ。それ以外をお子様のねみこ様という一案もあります。
ー遺産分割協議書は割愛しますー
2,どうしても困難な場合、メガバンク系列の信託銀行の遺産整理部門で対応が可能ですが、2割程度は経費が掛かるでしょう。
3,一番のネックですが・・・
故お父様 → お母様(衰弱) → ご質問者様に相続が映った場合、二度手間三度手間です。
ま、委任状と言うことも可能性あるかな??とは考えますが直筆基本でしょう。
https://maruishi-tax.jp/column/column134/
4,お父様が保有していた口座は何でしょうか?
・一般口座
・特定口座(申告)
・特定口座(源泉分離)
・Nisa口座 などなど。
一般口座の場合、売却益が発生していれば要確定申告です。
ただ、ご質問内容から察するに、売却しないで保有のみ。と考えますので大丈夫とは思います。
5,譲渡株式の3年の特例:ー相続税を支払っている場合活用できますー
ですが、割愛します。
6,恐らく信託銀行でお手続き中と思いますが、
口座の移管、浮いている株主配当の手続き、などもお忘れなく。m(__)m
No.4
- 回答日時:
署名捺印は本人によるものでなくてはなりません。
もし本人が署名できない状態なら、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする必要があります。一定の条件なら代筆が認められる場合もあります。ただ簡単に親戚の人にというわけにはいきません。代筆を考えられているのなら専門家にご相談ください。
下記サイトに詳しい説明があったので引用します。
ーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(1)本人の意思を示す署名であるため代筆は認められない
遺産分割協議書は、預金や不動産など遺産の分割に関する合意内容を記載した重要な文書です。
遺産分割協議書は、「相続人それぞれが自分の意思で遺産の分割に同意している」ということを明確にするため、相続人全員が自分自身で直接記入する必要があります。
したがって、他人が代筆することは認められていません。(中略)
原則として遺産分割協議書は必ず相続人本人が自筆すべきものであり、他人に代筆させることは避けたほうがよいといえます。
(2)代筆してもらうしかない状況ではどうなる?
上述の通り、遺産分割協議書は、原則として相続人本人が自筆する必要があるとされています。
しかし、特別な事情がある場合には、例外的に代筆が認められることもあります。
たとえば、高齢や病気などで筆記に困難を伴う場合や認知症などで判断能力が乏しい場合、海外在住で手続きが難しい場合などが該当します。
その場合には、相続人の意思を担保するため、代筆であることを明らかにした書面を別途作成するなど、あとで争いが生じないようにしておかなければなりません。
ただし、たとえば認知症であっても、医師から「遺産分割協議に参加しても問題ない判断能力があり、署名を自筆することもできる」と判断される可能性もあります。
代筆するかどうか検討している場合には、状況に応じて、医師や弁護士などの専門家に相談して判断を仰ぎましょう。
---------------------------------------
遺産分割協議書の代筆はバレる? 相続人が署名できない際の対応策とは
https://nagano.vbest.jp/columns/bequest/g_divisi …
No.3
- 回答日時:
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