
主人と離婚訴訟、主人の不倫相手と慰謝料請求裁判中です。
不倫相手との裁判で現在和解案を出し合っていますが、
私としては不倫相手が二度と主人と関わらないように、誓約書を書いてもらう事を希望しています。
ただ、主人との離婚訴訟の第一審で勝訴はしたものの(これから控訴審)
婚姻費用は破綻してると見なされてしまっています。
(不倫した主人が有責配偶者と認められ、離婚がみとめられませんでした)
【質問1】
主人との離婚訴訟で婚姻関係の破綻が認められてる場合、誓約書を結んでも効力はないですか?
誓約を破られて裁判を起こしても勝てないですか?
【質問2】
第二審で婚姻関係の破綻が覆る事はありますか?そうなれば効力は出ますか?
【質問3】
もし和解せず判決までいって勝てれば
離婚訴訟も有利になりますか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
●主人と離婚訴訟、主人の不倫相手と慰謝料請求裁判中です。
↑、なぜ、上の2件同時にするのですか。不思議です。まず、離婚訴訟とありますが、調停は不調に終わったのですか。その理由は何故不調になったのですか。又、ご主人の不倫相手に対する慰謝料請求は何故、訴訟に持ち込んだのですか。これ全て、弁護士サイドでの話、つまり、弁護士の金儲けのための解決のプロセスのように感じます。
●私としては不倫相手が二度と主人と関わらないように、誓約書を書いてもらう事を希望しています。
↑、もちろん可能です。しかし、お書きになっているような文言は受け入れ良菜ません。と、言うよりも曖昧すぎます。その上、関わっても何の問題も無いのです。どういうことかというと人は誰を好きになってもかまわないのです。それを罰する法律はありません。従いまして、2度と関わらないという文言は、不適切です。もっと具体的に簡潔に書けば良いのです。
例えばですが、和解が成立した本日以降、誰々と誰々がプライベートで会っていた事実が分かった(知った)場合、2人は不倫を継続しているものと見なし、○○万円(和解金額の倍額)を、争うこと無く、相手方はあなたに支払う。と、言う文言にすべきです。こういう文言を和解調書に書き入れて貰うことをお勧めします。会うな、とは言えないのです。和解後、不倫当事者が又会っても問題ないのです。その代わり、慰謝料案件だと言うことだけです。
ご質問の1は、意味が理解できませんが、婚姻関係の破綻が認められていても、他方が再構築を図る。そのための誓約事項を記述するのはそれなりの効果があります。前提は、これまでの夫婦関係を再構築に合意した結果の誓約書です。これも書き方に注意が必要です。
ご質問の2、控訴されれば1審が覆る可能性は十分にあります。そのためにはキチンとした証拠を新たに作成する必要があります。この証拠作りも簡単だと思います。
ご質問の2,離婚訴訟と、慰謝料請求訴訟を官権図蹴るのは最低のやり方です。慰謝料の方は和解した方が良いです。その代わり、と言うことで今後についてきつめの要求をすれば良いと思います。離婚訴訟は別問題としないと、1人で2件の案件を対応すると、相手のこことの鬱も考えてしまいます。それは余計なことで負ける材料にもなりかねません。
総じて、まとまりの無いというか、あなたの意思が見えません。このままではお金に関しても、あなたの人格・人権に関しても、こんなはずでは無かったのに、と言う結果になりかねませんので、もう少し明確な意思に基づいた対応をされることを希望します。弁護士は余りこういう案件になれていない気がします。ただ発生した問題を法律に基づいて処理しているだけのように想いました。法律を使う技術が未熟な弁護士だと思います。
No.7
- 回答日時:
勝敗は言うまでもなく、有利/不利などが、事前に高い確度で予想できるのであれば、そもそも裁判する必要がありませんが。
一つだけ高確率で言えることは、婚姻関係の修復が出来ず、ご主人が離婚を望み続ける限り、いずれは離婚せざるを得ないでしょうなぁ。
言い換えれば、いずれの係争も、「当面」はあなたが有利だけど、関係修復が出来ず、破綻状態が長期化すれば、離婚が認められる可能性が高まります。
すなわち、あなたが離婚を望まないのであれば、時間の経過があなたの最大の敵。
そう言う意味では、和解条件に接近禁止を織り込むのは常套だし、
婚姻関係の修復と共に、不倫相手側の内縁関係強化などを防ぐ上でも、絶対に織り込むべきとは言えます。
一方、ご主人が離婚を希望する前提として、不倫相手と再婚したいのかが、最も気になるところで。
もし再婚したいのであれば、接近禁止には応じず、和解も不成立となる可能性も高そう。
その場合、判決を得ることとなり、あなたが勝訴して、不倫相手に慰謝料支払い命令は下ると思われますが、接近禁止命令が下るわけではないです。
判決後にも不倫関係が続けば、再びあなたは不倫相手に対し、損害賠償できますけど。
そんなことをやってる間に、どんどん時間が経過するわけ。
私がご主人の立場であれば、弁護士や不倫相手と協議の上で、そんな戦法を選択すると思います。
相手の戦法を予想して、あなたも戦法を考えると言うのも、係争する上では重要なことではあります。
ただね・・。
最終的には離婚に至る可能性が高いと思いますので、その前提で、どうするかも考えておくべきでしょう。
要は、経済的にあなたが最も得るものが多い方法を、弁護士と考えるのが、賢明と思いますし、その場合は、「離婚には応じてあげるから、貰えるものをなるべく多くちょうだい!」みたいな話になります。
No.6
- 回答日時:
根本的に夫婦関係の破綻が不倫後なったのか、不倫前からかで判決が違って来ます。
貴女が必ずそうでは無く、女性は旦那を愛してなくても金銭目的や生活不安で結婚するので最初から破綻していたり、結婚迄は猫を被り、したら正体を表す女性も多いです。
弁護士は神では無いので、離婚しないのに多額の慰謝料や貴女よりも旦那を大事にしていれば別になります。
貴女は不倫相手より旦那を愛している自信はありますか?
無いなら離婚して慰謝料を取った方が良くないでしょうか?
相手が喜ばない、苦しみ負担になる愛情は依存と呼びます。
No.5
- 回答日時:
不倫をしたのは旦那様ですよね
=有責配偶者ですよね
で一審で勝訴も離婚が認められない??
あー。要は原告が旦那様(主さんと別れたい)
主さんは再構築を望んでいるが婚姻関係は
既に破綻していると判断された・・・と
で、不倫相手の女性には二度と近づくな!
という誓約書に署名・捺印させたいのか・・
【質問1への回答】
誓約書を書いてもらう場合に注意したいのは、
その記載内容の法的な有効性だけでなく、その
誓約書を作成する状況などから作成者の自由意思
により作成されたことを疑われないようにする
必要があります
婚姻関係の破綻が認められても、ゴネれば長引く
でしょうし、実際婚姻関係は継続中です
相手が署名・捺印すれば効果はあります
【質問2への回答】
・破綻が覆るのは相当難しいです
ZEROでは無いってくらいです
・誓約書の内容が問題となります
効力はありますが、破綻が認められている
のだから、署名させることが難しそう
【質問3への回答】
無関係だと思います
そもそも別の裁判です
旦那様が不倫相手と関係を継続したいとしても
不倫相手はどうでもいいとしても、旦那さんの
意思は『主さんと離婚をしたい』ってことです
混同してはいけません
No.4
- 回答日時:
お礼へ
はー・・何となく想像するに・・
①あなた方夫婦は長期間別居し経済的なつながりもなかった。
この為、夫が離婚訴訟を起こした。
②夫に不倫相手がいる事が発覚。
あなたが不倫訴訟を起こした。
③離婚訴訟で離婚は認められなかった。しかしあなたからの別居費用の請求も認められなかった。
④別居費用の請求を求めてあなたが控訴。
・・て感じですか?ちょっと休憩。
No.3
- 回答日時:
和解案が出ているのなら解決の方向に向かっているのかと思いますが、和解が出来なかった場合は裁判官の判断になります。
離婚裁判は有罪とか無罪とか勝ち負けじゃないです。離婚を認めるか否かを決定する裁判です。根本的に考え方が間違ってます。
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