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年金を受給しながら給与を貰う場合、社会保険料はどうなりますか?

次の5月から再就職をします。
年収は500万円で、協会けんぽに加入することになります。 ただ、私は現在の企業から企業年金が年間300万円ほどもらえます。
この場合、協会けんぽの健康保険料と介護保険料は、どのように計算されるのでしょうか?
再就職先からもらう給与だけ、つまり企業年金は含めずに標準報酬月額を計算して支払くことになるのでしょうか?
また、厚生年金保険料については、企業年金の額は無関係で、再就職先の給与のみを基に標準報酬月額が計算されるという認識で間違いないですよね?

詳しい方のご回答をお待ちしています。

A 回答 (2件)

65歳になるまでは、標準報酬月額で決まりますから年金は関係なしです。


65歳になると介護保険の第一号被保険者になるので、健康保険料と一緒の介護保険料を支払うのではなく、前年所得に応じた介護保険料を支払ます。
また、いずれ、公的年金からの源泉徴収になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/31 09:00

社会保険料は給与の月額(雇用契約等で決まった)のみで決まります。


年金などの別の所得の影響は受けません。
厚生年金保険料も同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/31 09:01

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