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母の実家の姉(夫とともに既に死亡)の長男がギャンブルで借金し、その返済のため姉から買った土地を売れなくて困っている。囲繞地で、宅地として売りにくい。その長男は、借金を苦に自殺した。
元々は、姉の息子がギャンブルで借金して、買ってくれと言われ、いやいや買ったので、いま生存している次男か三男が買い戻すのが、筋で、父が生前買い戻すよう言ったが、言うことを聞かない。使う予定がない土地なのでだが、母の姉の二男か三男には、買戻しをする法的義務はないのでしょうか。

A 回答 (1件)

話がよく分からないです。



>の長男がギャンブルで借金し…

従兄弟がギャンブルで大きな借金を作ったことは分かりました。

>その返済のため姉から買った土地その返済のため姉から買った土地…

売れる売れないの前に、なんで借金があるのに親から土地を買ったのですか。

>その長男は、借金を苦に自殺…

お気の毒なことでしたが、まあそこも分かります。

>息子がギャンブルで借金して、買ってくれと言われ、いやいや買った…

ここが意味不明。

>次男か三男が買い戻すのが、筋で、父が生前買い戻すよう…

なんで?
長男である従兄弟が健在なうちは、兄弟は何の関係もないですよ。

しかも、親とて法的には全く関係ないです。
まあ、道義的には、親に返済を求められることがないわけではありませんけど。

>母の姉の二男か三男には、買戻しをする法的義務はないの…

自死されてしまった今となっては、法定相続人は自死した従兄弟の配偶者とその子供だけです。

もし、従兄弟が未婚のままだったのなら、法定相続人は親 (父と母) だけです。
親が片方だけでも健在な限り、兄弟は法定相続人にはなりません。

それで、買い戻すとか買い戻さないとかの話がよく分かりませんが、とにかく故人がギャンブルで作った借金は、親に返済義務が相続されています。
これが法律上の決め事です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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