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会社が違反してるもの、請求できるものはありますでしょうか?

質問は下記5点
① 残業代を計算する基本月給は何円でしょうか?(私はみなし残業代無しで30万円だと認識していました)
②みなし残業代の不足分も請求できますか?実残業時間分のみですか?
③減額前提の手当(特別給)に関して入札前に何の通知もなかったがこれはありなのでしょうか?
④年次有給休暇の計画的付与については入社前に何の通知もなかったがこれはありなのでしょうか?
⑤法的根拠を教えてください

今勤めている会社を今月退職するのですが、2023年1月から勤めています。

採用が決まった段階でもらった雇用条件確認書の休日と給料の内容は下の通りです。
雇用形態:正社員
勤務時間:8時から17時
     昼休憩60分
     みなし時間外 月30時間
休日  :年間115日(会社カレンダーよる)
     年次有給休暇有り
給与  :基本月額30万円
     通勤手当月額1万円
     昇給年1回
     賞与年2回(8月、12月)
     毎月20日締25日払い
30万円の内訳やみなし残業代の記載はありませんでした。

入社時の雇用契約書には下記の記載がありました。
雇用形態:正社員
勤務時間:就業規則による
休日  :土日、祝日、その他会社カレンダーによる
     年次有給休暇(付与日数は就業規則による)
給与  :基本月額30万円(就業規則の手当等含む)
     通勤手当1万円
     毎月20日締め25日支給
     所定時間外、休日、深夜労働の割増賃金率
     法定通り
     給与改定年1回
     賞与 あり
     退職金 なし
こちらも30万円の詳細な内訳やみなし残業代の記載はありませんでした。

就業規則の記載は下記の通りです。
就業時間 始業前7時
     始業8時
     終業17時
     朝礼7時

休日 115日
   土日、祝日、盆休み 
   年末年始は年次有給休暇の計画的付与により5日

年次有給休暇 毎年4月1日に勤務年数に応じて20日を限度として与える。
年度の途中入社の場合は半年経過時に10日、与え以後は4月1日に付与。
半日単位の取得可能。

給与は下記の体系からなる
①基礎給
 等級と号俸
②評価給
 資格、業績
③特別給
 転職入社員が前職の給与と大きな差額が無いようにするための手当
 2年で半額ずつ減額する
④定額給
 みなし残業代
⑤割増給
 定額給を超過した残業代等
 ※みなし残業代-(時間外労働+休日労働+深夜労働)
⑥通勤手当

遅刻早退欠勤分の休日至急無し
各種手当の計算時(日給、時給等)の1円未満は四捨五入
定額給は月34時間の始業時刻前と終業時刻後の時間外勤務手当として支給する
割増給は月合計時間を30分を1単位として端数は切り捨てる
(月の深夜労働2時間45分なら2時間半分支給)

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずですいません。

    ①の質問は法定上の認識だと
    みなし残業代込み30万円なのか、みなし残業代含まず30万円なのかを教えて頂きたいです。
    自分で調べてみても時間と金額の両方を記載してないから含まず30万円だと思っていました。

    就業規則上の割増率ですが、
    時間外125%
    法定外休日125%
    法定休日135%
    深夜労働125%
    になっています。

      補足日時:2025/01/30 16:24

A 回答 (4件)

雇用契約書には下記の記載がありました。


雇用形態:正社員
勤務時間:就業規則による
休日  :土日、祝日、その他会社カレンダーによる
     年次有給休暇(付与日数は就業規則による)
給与  :基本月額30万円(就業規則の手当等含む)
     通勤手当1万円
     毎月20日締め25日支給
     所定時間外、休日、深夜労働の割増賃金率
     法定通り
     給与改定年1回
     賞与 あり
     退職金 なし



だれが作ったのかね?
労務さん不在・・・・
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この回答へのお礼

社会保険や雇用保険関係は労務士が関わっているようですが、社内システムは上の者が都合よくグレーにできているように感じます。

お礼日時:2025/01/31 00:31

>みなし残業代込み30万円なのか、みなし残業代含まず30万円なのかを教えて頂きたいです。



給料明細を見ればわかります。


>みなし残業代の不足分も請求できますか?実残業時間分のみですか?

月の残業が30時間を超えた分が支給されてないなら、請求は可能です。


>年次有給休暇の計画的付与については入社前に何の通知もなかったがこれはありなのでしょうか?

計画的付与は合法です。むしろ推奨してるくらいです。
ただし、年5日は労働者が自由に使えるようにしなければいけません。
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雇用条件と実際の明細が同じ30万円であれば、みなし残業が含まれていると見るのが普通です。



ただ、実際に通常勤務時の時給がどれくらいになるかはこれだけではわかりません。
給与明細に書いていればいいですが、書いてなければ直接問い合わせるしか無いです。
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これだけではわかりません。



時間外労働や深夜労働での手当が通常勤務時の時給に対して何割増しになるかは、就業規則に定めていることが多いです。
それがどれくらいかがわからないと、見なし残業分を超えているかも判断できません。
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