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相続人2人が確定しています。相続分は同等です。
双方の話し合いで解決すれば良いのですが、もし意見の相違があり相続分割協議書が作れない場合はどうするのでしょう。
まだ争いは起きていないのですが2人は故人の世話を長く続けていた人と、そうでない人なのでご意見がどうなるかわかりません。意見が合わない時は、どちらかが或いは共同で調停など法的手段しかないのでしょうか。
戸籍等の書類は相続人が親族などの助けを借りてほぼ揃いました。遺言はなく相続財産は金銭のみです。

A 回答 (7件)

相続人同士で遺産分割協議の話し合いがまとまらないのであれば,法定相続分で等分相続するか,遺産分割調停で結論を出すしかありません。


その遺産分割調停で話がまとまらなければ,審判(家裁の出す判決みたいなもの)になり,それも不服だというのであればもう裁判をするしかなくなります。

相続財産として残っている金銭が預貯金だけであるならば,当該金融機関に名義人死亡の連絡をすれば預貯金はロックされ,あとは相続の結論が出るまではほぼ何もできなくなります(民法909条の2の手続きに従えば,預貯金の一部は引き出すことができる)。
法定相続分だけの引き出しになら応じても良いようにも思われるかもしれませんが,下手にそれに応じてしまうと金融機関が相続争いに巻き込まれてしまうおそれがあるため,金融機関はそれには応じずに,相続人全員の調印書類を出さないと,民法909条の2の額を超える預金の引出しには応じないはずです。

なので預貯金であるならば,遺産分割協議か遺産分割調停は必須になるでしょう。

遺産分割調停は,被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行うことになります。たとえば相続人の全員が九州在住であっても,被相続人の最後の住所が北海道であれば,北海道でやらなければならないということです。
調停は,場所こそ裁判所で行いますが,あくまでも相続人同士の話し合いです。調停委員や家裁裁判官はアドバイスをすることはできても,指示や決定はできませんので,相続人は,主張したいことは自ら主張すべきことになります。

ちなみに調停の申し立ては,相続人全員が一緒にする必要はありません。相続人のうち誰かしらがすれば足ります。

ただ調停は,関与する調停委員の都合等もあるために,相続人の自由に日取りを決められるものでもありません。その分長期になることがあるので,できるだけ話し合いでまとめたほうが楽だったりします。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/08 06:20

下記は朝日新聞デジタル版からのものですが、


初回の相談料は無料となっている事務所が多いです。

遺産相続トラブルに強い弁護士を検索(無料相談あり)|相続会議
https://souzoku.asahi.com/bengoshi
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【裁判所を利用するのが、一番現実的ですね。



すなわち、家庭裁判所に【遺産分割調停】を申し立てるんです。

なお、仮に話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになりますので。

いずれにしても、当事者だけで話し合っても話がまとまりそうもないようであれば、このように第三者を関与させることが望ましいように思います。

●申立先
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所
又は、当事者が合意で定める家庭裁判所

●申立てに要する費用
・被相続人1人につき収入印紙1200円分
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

なお、必要な書類等については、以下のとおり、裁判所のHPをご覧ください。

【遺産分割調停について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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うちもバタバタありましたねぇ~


実弟は動かない、文句言う、署名実印貰う際に「僕も!株式欲しい!」とw

1,話し合いでどちらかが納得いく形をとる。
2,法廷闘争 https://souzoku.asahi.com/article/15310001
3,そのまま、どちらかが死ぬまで放置→で、相続税が発生する際は、加算税やら延滞税が発生。
→実家の叔母たちがこれでしたw で、代襲相続も発生。

などなど、早めのご納得をお勧めいたします。
https://x.gd/5QTg8

尚、他の方も仰ってますが10か月以内です。
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家庭裁判所での泥沼闘争になりますね。



裁判所とは言え、他人の前で争うことに
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最終的にはお二人の話し合いです。



たしかに調停や裁判は払うようには決定しますが、強制力はないですから管理している人が払う気があるかだけです。

妻の姉が調停では払えと言われましたが、姉本人が払う気が無いので妻は1銭も貰っていません。
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>意見の相違があり相続分割協議書が作れない場合は…



家庭裁判所に判断を仰ぎます。
2人共同である必要はなく、どちらか一方の申立でじゅうぶんです。

おそらく、法定割合に従うことを指示されるでしょう。

>故人の世話を長く続けていた人…

「寄与分」と言って、少しは多めにもらうことは可能ですが、過度の期待はいけません。
https://minami-s.jp/page028.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

争いが起きる可能性は少ないと思われますが、親族とはいえ相続人ではない私が深くかかわることは避けたく、質問があった時のため参考までにお尋ねいたしました。
もし、具合が悪くなったらお知らせいただいたことを参考にさせていただきます。大変ありがとうございました。

他にご回答いただいたみなさんもありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 08:09

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