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田舎にここ何十年全く使ってない田畑が何箇所かあります。
実情は私は使ってないけど近所の人が米作り等に使ってます。
最初の頃は一応借りたいと申し出もあり、年にいくらかくれたりしてましたが、今ではそれもなくなり、悪く言えばですが勝手に使われてます。
ただ、今は管理面からか地元の役所に届けて無償でも賃貸契約するようになってきてるらしくて、実際1件はそれで契約してます。
ただ他に関しては従来のままでだれが使ってるかもはっきりしてませんが、荒れさせるよりはマシかと黙認してるのが現状です。
むしろ へたに何か言って、それならもう作らないとか言われるほうが困るなどのことからですが。 なお、何年か勝手にでも使い続けたらその人のものになるとかの説を聞いたことあるけどそれはないと役所の方に確認はしてます。
こんな状態ですが、このやりかたで構わないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • なお、土地はすべて一昨年親からの相続で私名義の遺伝登記済みです。

      補足日時:2025/01/31 12:09
  • 間違いすみません。

    なお、土地はすべて一昨年親からの相続で私名義の移転登記済みです。

      補足日時:2025/01/31 12:10

A 回答 (9件)

私も親から残された畑や田んぼがあり貸していましたが


トラクターも処分してしまったので管理もできず
草がぼうぼうだと隣地の畑に迷惑で
賃料も微々たる額で面倒なので売却しました

田んぼの場所や区画の大きさ、成形によりますが
小さく、引水が不便な田んぼは、大規模農業には不適で
価値がないです

数年前に相続登記の法律が変わり
法定相続人が相続登記をしないと10万円の過料が
課せられるようになりました

農業委員会に相談し売却処分した方が良いです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 16:32

その通りですが、その間納めていなかった固定資産税は貴方宛に来ます。


無視は出来ません。
結果 現在無断で耕作している人にとっては好都合なわけですので 管理費に変わる代金を税金でもって支払っていると拡大解釈をするか、二束三文で売却するか?
それは所有者である貴方とその子供達で早急に検討する必要があると私は思います。
ただ 先の事は誰にも判りません、その土地に後々大型スーパーが出来る 或いは工場が出来る、、、長期計画での借地契約を結ぶようなこととなれば、末代まで使用料が手元に転がり込んでくる可能性も希にはある。
また将来 その土地に帰って貴方自身が田畑を耕し老後を楽しむならば、別ではある。
が、現状は先ににも書いたように不良債権を引き継いだだけではないかと思われる。
近くで住んで兼業農家としてその土地を利用するならその不良債権も優良債権?に変わるかも判らない 無いとは思うが戦争でも起きれば食料不足に見回れるのは必死であるので 非常用に確保しておく人も居るのかも判らないが、、、
誰も耕さなくなった草まみれの農地に近隣の持ち主からクレームが来る可能性は老齢化社会では十分ありうる。
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この回答へのお礼

固定資産税は親から私へと引き継がれて支払い続けてます。
まあ不本意ではありますが。
期限決めた管理機構?の契約では無償ではあるが、その間の水路等の維持費は利用者負担となってます。
利用者とこちらは直接の面識はありませんが。

お礼日時:2025/02/01 12:24

再投稿です。



農地改良事業でのお話。
4年ほど前、農業法人を立ち上げて近辺農地 5畝~一反歩程を、一町歩ほどの水田にする改良工事に取り掛かり 現在40町歩ほど所有の農業法人に成った法人理事長の話であるが、

旧庄屋さんの4代前の農地所有者までは所有権があると判っているが 
それ以降の相続が成されていない為に、現所有者が所在不明の田畑の統合が出来ない。

探せば4代前の3~4人の子供に所有権が移る しかし彼らも相続しないまま亡くなっている。

その子の代には最低でも15人ほどの孫が生まれているはず。

そして、その子孫は40-80人になる。
その膨大な人数が何処に住んで居るのか 或いは存命者は何人なのか掴みようのない事態になり幽霊農地と化している。

この事からも質問者さまの移転登記は 現時点で売買できますが、子 孫の代になって相続しなかった場合(:確かに今も負の遺産となっていますでしょうが、、、)、売買 または放棄しない限り税金は掛かってきます。

現在国会でも取り上げられたようですが、所有者不明農地の対処が法制化される日も近いと思います。

将来を見据えて子供さんを含め今お話合いをされることが最善の方法と思います。

農地所有者名義が勝手に変わることはない
と言う例でした ご参考になれば、、、。
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この回答へのお礼

なるほど。
つまり勝手に他人の土地を使ってて時期が来れば申し立てれば名義の者の同意なしでも使用者の名義に変更できるわけではないと考えてもいいんでしょうか?
実際田舎の土地で親が亡くなってもほったらかしなのも多いと聞きます。
私の場合今回の移転登記はして正解だったのかな。

お礼日時:2025/02/01 10:53

質問者さん、悪いことは言わない。


時間を取って、近くの弁護士事務所へ法律相談に行ってごらん。
無料の法律相談を受ける事務所もある、有料枠でも1時間で一万円ほどだ。
こんなお気楽サイトで解決する問題じゃない。

ちな、土地の時効取得はそう簡単にできないからね。
工作物の築造のような占有じゃなく耕作時期のみの使用だろうし。
いつから、の始期も証拠をもって明確にする必要がある、決定は裁判所からの処分だし。
何もしないで土地の名義を変えられるものじゃないよ。

使用者を明確にして、無償での賃貸借契約を締結すべきでは?
無断で使っている側も、無償であれば継続するよ。

勝手に使われて、田の中に産廃でも埋め込まれたら目も当てられないし。
管理のほうが問題だ。
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取得時効とか、時効取得と言われてるものですな。


善意無過失だから、10年ですね。
「貸している」と言う事実の証明ができるようにしておく。
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その昔は年貢米制度のもと米2俵ほど納めていましたが、現在は逆に米作に必要な水利費用を負担する地域もあるようです。


無料で借りていただいても幸運だと思いますよ。

ただし 現耕作者さんの把握は必要でしょうね。耕作放棄されても 困りますのでその当たりは 地主である質問者さまの連絡先を伝えておく必要もあります。

また借地されているかたも代替わりで 見覚えのない人が耕筰されてた。と、言うことにも成りかねません。

20年も有休地とされていたなら土地所有者自身の住所変更 或いは不慮の事故などで子供さんへの相続が出来ていない場合 
今後の耕地整理事業などに差し支えが起きます。

地元の農業委員会との連絡もとれる様にされると宜しいかと思います。

町に出ると親たちが守った土地も田畑も不良債権となって子供たちに相続するようになります。

農業委員会に購入希望者がいるならばと相談されて、売却も視野にいれて 今 検討されたほうがご子息さんへの負担が減ったのではないかと思いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/31 16:02

>これは地元の役所に相談したらいいんでしょうか?


はい 役所によって課名は違うかもですが
農林課と同じスペースに
中間管理機構があると思いますので先ずは
一度、場所など示せる資料を持参し
行って相談したほうが良いでしょう

>調査や手続きを役所がやってくれればいいんですが。
現在借りてやっている人への連絡をはじめ
諸手続きは全てちゃんとやってくれるはずです
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この回答へのお礼

検討してみます。

お礼日時:2025/01/31 12:39

市役所の職員の説明には、抜けている箇所あるきが



これは、行政書士の知人から聞いた話ですが
ある年数、賃貸料を払い続ける事で
借りぬしが、自分の土地だと主張すれば
認められる事がある。
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この回答へのお礼

昔はそういうこともあったかもしれないが今はそんなことにはなりませんと聞きましたが。

お礼日時:2025/01/31 12:07

>このやりかたで構わないでしょうか。


一件すでに契約しているのはおそらく中間管理機構かな
と思いますが、全部そこを通したほうが
良いのではと個人的には思います

>役所の方に確認はしてます。
ですが保証までしてくれる訳ではありません

特に田と違い畑等はのちのち
境界線で揉めたりもしかねません

20年無断で使用していると
取られてしまう可能性は否めませんので
例え無償貸与にしてもきちんと法的契約書は
交わしておいたほうが良いでしょう
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この回答へのお礼

これは地元の役所に相談したらいいんでしょうか?
機構での契約の件も、たまたまそこでの耕作希望の方が役所に申し出たためだとか。
調査や手続きを役所がやってくれればいいんですが。
なにせそこに住んでないもので。

お礼日時:2025/01/31 11:55

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