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自分の母親に勝手に保険を解約されお金を使われました。解約する時は本人ですと嘘をつき解約したらしいです。
この場合、被害届などは出せるのでしょうか?

A 回答 (6件)

無理かな?

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前提として、誰が誰に対して被害を出すか、という問題があります。



まず、あなたにとっては勝手に解約されたことに対して異議を申し立てることになりますが、その場合第一にはあなたと保険会社の本人性の確認ミスによるものになります。なので、第一には保険会社での解約手続きにおいて本人であることの証明が適切に行われたのか、保険会社として過失がなかったのかが争点になります。ここで、保険会社の過失があるとすると、被害者は保険会社(詐欺被害)ということになり、被害届は保険会社が出すことになります。保険会社はあなたに対して弁済をすることになりますが、この場合保険会社による調査がきちんと行われると思います。

一方で、本人と同居の親族の場合この本人確認に関して本人のみが持っている印鑑などを容易に入手できることから、真性なものを使用して解約した場合、あなたと加害者の関係において保険会社は回避する手段がないため、保険会社の過失はないとの判断になる可能性が高いです。この場合残念ながら保険会社から取ることはできないので、あなたと直接の使い込みをした同居の親族との関係で争うことになりますが、この場合どこまでを刑事事件として扱うかは微妙なところになります。というのは、金額が低く、さらにあなたの母親との生活内での管理の問題もあるため公益性のある犯罪を取り締まる刑事としては事件性が低く、民事で争ってくださいとなる可能性も高いからです。いずれにせよ、刑法第244条1項(親族相当例)により罪が緩和されるかはあくまで警察が被害届を受理して立件した場合になりますが、特別の資産家などで被害総額が大きいとか事件性がある(遺産目的で他の犯罪に加担したとか)じゃないと動かないでしょう。

よって、あなたができるとこは母親と直ちに別居することと、それを前提に母親に対して民事訴訟(少額裁判)で賠償請求して法的に取った金を返してもらうよう争うことぐらいしか現実的なものはありません。一緒に住み続けるならそもそも家庭の財布は変わらないし、それならそもそもうちわで話し合って返金するとかそういう話の方が裁判で金と時間をかけても結局差し押さえできないというよりもましというのが実態でしょうね。
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直接お金を盗んだなら刑法第244条1項が適用されますが、本人になりすまして解約となると詐欺罪となり、刑法第244条1項は適用されない可能性のほうが高いです。



とりあえず保険金が振り込まれてる口座の通帳とかがあるなら、それを預かるか無理ならスマホで振り込まれてるページを写真撮っておくとかしてください。
どのみち証拠がないと警察も動けないので。

あと刑事がダメだったとしても、民事で損害賠償を請求することはできます。
保険会社にクレーム入れて、どういった書類を受け取って解約を認めたのか聞いておいてください。
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No.2さんの親族相盗例は、その通り。


被害届は出せても、処罰対象にはなりませんので、警察も積極的には関与しない可能性があります。
すなわち、家庭内での解決を勧められる可能性が高いです。

一方で、保険会社に対する詐欺罪が成立すると思われます。
この場合、あなたは被害者ではないので、被害届は出せませんが、詐欺は親告罪ではないので、警察に通報や相談は可能でしょう。

ただ、これでも警察は、家庭内での解決を勧めるのではないかと思いますのと。
反面、もし保険会社が被害届を出したり、警察が本格的な捜査を行えば、かなり大事になってしまう可能性があります。
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同居していたら、刑法第244条1項が定める親族相盗例に該当するような気がする。

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保険の支払いは、あなたがしていたのでしょうか?


どちらにしろ、未成年でないなら被害届は出せます。
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