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ある人は、4月にプレセール中の仮想通貨を1000万円分購入しました。その後、この仮想通貨は2か月後にラーンチし、この時点で価値は10億円になっていました。この人は自らが保有する仮想通貨を自分のウォレットに移動しました。その後、その年の年末には価値が20億円分まで増加していました。然し引き出して利益確定させることはなく、翌年には2倍、その翌年にも2倍、そのさらに翌年にも2倍、というようにこの仮想通貨は円建てでは成長し続けました。最終的には21年目の12月にこの人は利益を確定させ引き出すことになりました。1~21年目のそれぞれに税金は取られるか、とられないか、それぞれ推定して答えてください。

A 回答 (5件)

1~20年目までは課税されず、21年目に利確したときに利益総額に課税されます。



個人の場合、含み益には課税されません。
課税されるのは、換金したり、他の暗号資産に変えたり、何かの購入に使った場合です。
仮想通貨のままウォレットを移動しても決済とはみなされず、課税されません。
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仮想通貨を現金化をしたら税金が発生します


いわゆる、仮想通貨を銀行口座に移動する事で税金を取られます
100万円以内なら大丈夫だったかな
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それって21年間、ずっと同じ仮想通貨のまま保有していたということですよね?


仮想通貨の課税されるタイミングは他の通貨に替えた時のみなので、移動しただけなら課税されません。
なので21年目の12月に利益を確定したところで課税の対象となります。
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仮想通貨で資産家になってしまった場合


いくつか換金の方法を知っておくことが大切です。

シンガポールですと税は0円です。
台湾、ドイツも税がありません。
永住は難し日ので移住ビザ1年3年物でかまわないので現地で受取ます。
税金ないので助かります。

日本で利益受け取ると半分もっていかれます。


仮想通貨利益の都合で
一時海外に移住してるのは合法で換金するためです。
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課税されるのは、現金化した年の収入として、です。


21年目の12月に現金化したならば、21年目に取られるだけです。
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