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岸田元首相が発表した、所得税・住民税の定額減税について質問です。

私は会社員と自営業の収入がありまして、毎年確定申告しておりますが、
定額減税はどの様な形で返ってくるのでしょうか?
申告しなければならないのですか?

納めている税金から引かれるのかどうか・・還付があるのかどうか・・
私は色々と払いすぎている税金があり、元々税金が返ってくるはずですが・・・

お詳しい方おしえて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、双方からの収入(事業・給与)があるということで、所得税については令和6年の所得の合計金額が1,805万円を超えていると、住民税についてはその前年(令和5年)の所得が1,805万円を超えていると、定額減税の対象外ですので、その辺を確認してください。



定額減税の対象者だとして、
◇所得税については 最終的には 確定申告において減税(精算)されます。所得者本人と扶養親族の数に応じた額です。
 暫定的には、給与所得者であれば昨年6月支払いの給与・賞与の支払いから順次減税が実施されています。事業所得もあるということで、予定納税をされている場合はそこでも減税が行われています。
 しかし、例えば定額減税額が6万円とすると、単独で6万円がポンと減税されるイメージではなく、貴方の所得と源泉徴収税額・予定納税額に応じで清算されるイメージです。

確定申告の㊹という欄をご覧ください。ここに数字を記入することになっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

◇住民税については、対象者の場合はすでに実施されていて、今回新たに実行することはありません。実施されているかについては、お手元にあるはずの「令和6年度住民額決定通知決定通知書」をご覧ください。給与所得者については6月は徴収しないこととされました。事業所得にかかる住民税(普通徴収の場合)も1期分の納税額から減税が行われているはずですのでご確認ください。


(参考)
定額減税:給与所得・公的年金・事業所得・不動産所得のいずれかの組み合わせがある方の定額減税は?

https://sera-tax.jp/%e5%ae%9a%e9%a1%8d%e6%b8%9b% …
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会社員としての源泉徴収票をみれば減税額が記載されています。


普通の働いた収入額なら、それだけで3万円の減税額に達しているでしょう。
3万円に達していないなら、自営業分の収入を合わせて確定申告を行えば合計して3万円分の減税が受けられます。
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先ずは、会社員給与の源泉徴収額が減っているはずです。


それがあれば、給与明細に記載があります。

確定申告の際の確定申告書を見れば、
所得税減税額を示す項目があり、
源泉徴収額が、減税額分小さくなっている、
が解ります。
ご確認ください。
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