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例えばの話ですが、Aさんには妻と子が2人おり、ある日Aさんが亡くなり遺産が1億円ありました。ところがAさんには愛人がおり、遺言書には愛人に全ての財産を渡すとありました。尚、遺言書は完全に有効だとします。この場合、仮に遺された妻と子が裁判をしたとしても、愛人から遺留分以上の取り分を取り返す事は絶対にできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

基本的には、法的に有効な遺言書による遺産相続は故人の遺志を尊重するために有効とする以上、財産分与においては遺留分以上の主張をすることは難しいです。

しかし、特別な介護等の世話が必要だったことなどの寄与分の主張が認められる場合もあります。

もっとも、愛人などの場合は公序良俗に反した関係であることから明らかに遺産相続目的に近づいてきて夫をそそのかして書かれた遺書であるというような主張から「遺言無効確認訴訟」をすることになると思います。また、愛人であるということは夫の死後に発覚した場合など含めて愛人に対して慰謝料請求などを別途要求することも可能でしょう。よって、愛人や夫との関係値によってははじめから突っぱねるのではなくて、一定の協議に持ち込んで争わない社会的に不適切な関係については不問とする代わりにある程度の手切れ金で満足してもらうとかそういう交渉にするのもありかもしれません。
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 22:53

愛人から遺留分以上の取り分を取り返す事は


絶対にできないのでしょうか?
 ↑
遺言が完全に有効である以上
法的には無理ですね。

法以外の方法でやるしか
ありません。

愛人と談判するとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/09 09:43

絶対に出来ないという事は有りません。


遺言無効確認調停または遺言無効確認訴訟を申し立てる事になります。
このご質問の事例の場合に限っては、遺言を無効と出来る可能性は高いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/09 09:43

遺言書の種類により異なります。


遺言書の内容に従って遺産分割できるのは公正証書遺言だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/09 09:43

>愛人から遺留分以上の取り分を


>取り返す事は絶対にできないのでしょうか?

 取り返す???

法律では
「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と
規定されていますので民法で定められた要件を満たし、
適切な方法で作成されていたら無理だと思いますよ

 質問とは違う例ですが
例え肉親でも 遺産相続ゼロで
近所の方が、相続した例もありますので
(遺言なし、肉親が裁判を起こし)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。『取り返す』という言葉は間違いでした。つまり正しく作られた遺言書は法定相続人よりも優るのですね

お礼日時:2025/02/01 22:52

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