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最近、東京の教習所を卒業した方に質問します。
教習所で、交通整理の行われていない横断歩道で自転車に乗った人がいたら、止まらないとダメと習った方いますか?

また、最近、東京以外の教習所を卒業した方はどうですか?
自転車は軽車両なので、横断歩道で乗ったまま、待っていても、停止の義務はないはずですが。道路交通法38条にはそのように規定されています。
東京の教習所卒業の方とそれ他の地方の教習所卒業の方と両方ご意見伺いたいです。
また、道路交通法38条について法的にきちんと回答出来る法曹界並の知識のある方も、分かればご意見伺いたいと思います。

A 回答 (8件)

東京ですが、停止を義務には聞いていません。



法律は下記に記載しましたが、安全な場合を除きと書いてあるので、停止は絶対ではないでしょう。


第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
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この回答へのお礼

はい、ありがとうございます。
これ、38条が微妙な書き方なので解釈が別れるところのようで、止まれというところと、止まらなくてもいいと言うところが別れており、東京都な公安委員会は止まれと指導しているようなので確認しました。

お礼日時:2025/02/02 00:08

まああなたがどう解釈しようと知ったことではありませんね。

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>つまり、横断歩道は、歩行者に。


>自転車横断帯は自転車に国語としてかかっています。
ここが法文としても国語としても間違った解釈ですね。

「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車」ですから
横断歩道-歩行者
横断歩道-自転車
自転車横断帯-歩行者
自転車横断帯-自転車
の組み合わせが含まれます。

立法の趣旨としては横断歩道-歩行者、自転車横断帯-自転車を想定しているのかもしれませんが法文はそうなっていませんね。
趣旨通りなら
「当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は当該自転車横断帯自転車によりその進路の前方を横断しようとする自転車」
でなくてはなりませんね。

ですから教本などでは横断歩道-自転車、自転車横断帯-歩行者ついて止まれとも止まるなとも書いて居ないでしょう。

判例はありませんし裁判例も知る限りありません。
歩行者妨害程度ではほぼ100%不起訴になりますから裁判例も無いでしょう。
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この回答へのお礼

うーん。失礼ですが、国語学者山田は、法学者等でしょうか?
38条は横断歩道は、歩行者、自転車横断帯は自転車にかかっています。
国語的にも。あなたのあげてくれた文面の通りになってるわけだから、つまり、自転車横断帯と歩行者をかけたり、横断歩道と、自転車がかかったりしないのと思いますが?
ちなみに運転教本には横断歩道は歩行者
自転車横断帯は自転車
がいる場合の停止と書いてあります。

つまり、それが38条の解釈であって、私の質問では教本に書いあるのに、教習の現場で横断歩道付近の自転車がいた場合の、停止を義務として教えていたので、東京の教習所の卒業生等にどう教わったか?を確認したかったのと、おかしな解釈ではないか?という話のためその他の地方の教習所の方にも聞いてみたかったのです。
加えて法律家に38条の解釈の仕方についてプロとしての意見を伺いたかったけど。ちょっとあなたおかしなこといってませんか?
専門家や、卒業生でないなら回答不要です。

お礼日時:2025/02/03 16:35

道路交通法第38条第1項で「自転車」と特定されているのだから自転車が軽車両で有る事とは全く関係ありませんね。


「軽車両が横断歩道に居るときに止まらなくて良い」という法規定もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。法曹界の方でしょうか?
この、38条を見ると

道路交通法第38条第1項には横断歩道又は自転車横断帯。この部分が、その後ろの文。歩行者又は自転車にかかっていて、つまり、横断歩道は、歩行者に。
自転車横断帯は自転車に国語としてかかっています。

運転教本にも、そのように記載されていて、これら教本は当然、警察庁交通局や、公安委員会などの監修もうけて教習に使っているとおもいますが、こうした国語としての主語への掛かり方や教本の記載され方を踏まえて、、もう一度、考えてみてください。
自転車横断帯なら自転車が渡ろうとしてる段階で停止義務ですが、横断歩道は歩行者にかかっている規制なので(少なくとも、教本又は国語的解釈なら38条は)横断歩道を渡ろうとしてる自転車に乗ってる人は、停止義務は無いと思いますが、法律家としての見解であれば、そのあたり、法律家(法律の条文の記載の特性)等踏まえて説明して頂き、教本等でなぜそのような書き方が横行しているのか説明し下さい。、質問の骨子はそこになります。

お礼日時:2025/02/03 10:29

ほとんど全ての人は地面に足をつけずに停止した自転車に乗り続けることはできません。



横断歩道を待つ自転車が横断歩道を渡るときに歩行者になるのか軽車両になるのか判断するのは難しいです。

実際の経験例で、自転車にまたがって待っていた人が、自転車を押して横断歩道を渡ったことがあるし、自転車から降りて待っていた人が横断歩道上でちょんちょん乗りをして行きすぎたこともありました。

教習所の立場からすると、交通違反しないという視点から横断歩道の手前で止まるのは合理的なことです。
特に、都会での自転車の暴虐ぶり・・・親子で右側通行、側道から安全確認もせず飛び出しはあたりまえで、左側を走っていた自転車が後方確認もせずに突然、道路横断などは、普通に遭遇します。

以上、質問者が希望した対象外の者からの回答でした。
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この回答へのお礼

教習所がそのように教えるのは交通の実態、現状に合わせた運転ということでいいんですが、問題は、停止しないとダメ。違反ですと言いきっていること。検定でも止まらないと検定中止とするといいきることです。
運転者に判断させて、危険なら止まるなら分かりますが
歩行者と同列において、居たら止まれ。そういう、法律だという教え方になっていたので、質問してます。そういう意味では、危ないから、泊まった方がいいよ。検定でも危ないと思い補助ブレーキ踏んだら検定中止で終わりになっちゃうから、泊まった方が、無難だよ。と教えるならわかるなと。そこで、東京の教習所を最近出た人に聞いてみたわけです。

お礼日時:2025/02/03 10:13

>そんなことは聞いてません。

道路交通法38条第1項について考察してください。

道路交通法第38条第1項
車両等は、その進路の前方の横断歩道または自転車横断帯を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。

停止の義務とは記載されてませんので義務ではないです。
あなたの認識であってます。

また道路交通法は法律ですので規定ではなくて施行規則です。
施工規則とは法律や政令を施行するために必要な細則やルールを定めた命令です。

それの何を考察しろというのですか?
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この回答へのお礼

少し、聞きたいことに近づきました。、ありがとう

お礼日時:2025/02/03 10:08

補足しますが、教習所では、まだ、安全確認が十分に出来ない段階なので、停止出来るような速度にはしていましたよ。

ただし、それが義務とは聞いていません。
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交通弱者を保護するためのルールというのご存じですか?


お分かりでないようでしたら「交通弱者を保護するためのルール」で検索されてみてください。
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この回答へのお礼

そんなことは聞いてません。道路交通法38条第1項について考察してください。

お礼日時:2025/02/02 00:10

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