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例えば月給100万円と残業代が毎月平均20万円の人がいるとして、8日以上連続しての休職になるとします。2月の8日から3月末まで休職になったとすると
元の月給100万の2/3かける休職日数分が傷病手当として支払われると思いますが、ここに税金はかかるのでしょうか?雇用主側組織の給与規定では休職が認められると、月給ベース(100万円)の2/3かける休職日数分が休職手当てとして支給されると定められていますが、これには通常の給与同様に社会保険料などがかかると思うのですが。。。

質問者からの補足コメント

  • 間違いました。傷病手当でも、雇用主からもらっても、どちらからもらっても同じように税金がかかるってことですね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/02 18:14
  • 調べたら、傷病手当はやはり税金がかからない非課税でした。当たり前ですよね。失業保険も同じような設定ですから。

    健康保険法および国家公務員等共済組合法によって、所得税や住民税などの税金は非課税と規定されている

    だから雇用主から2/3もらう方が、実質支払われる給与としては低くなるのだと思います。

      補足日時:2025/02/02 18:19
  • やはり、社会保険料も住民税も引かれるみたいですね。ありがとうございました。

      補足日時:2025/02/02 18:40

A 回答 (1件)

税金かかります


社会保険も取られます
厚生年金も取られます
会社が企業年金に入ってるなら企業年金も引かれます
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうですよね。だから傷病手当から同額もらう方が税金はかからないってことですよね?
障害年金もらう場合は、その組織から給与は出ませんから。

お礼日時:2025/02/02 18:13

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