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夫婦別姓になると子供は父母のいずれかと別姓になりますか

A 回答 (6件)

候補がいくつかあります


→父姓、母姓のいずれかを選択する
→父姓、母姓のいずれかファミリーネームを設定し、子供はそれを適用する
→男性は父姓、女性は母姓をする
→父姓、母姓をつなげた新しい姓を設定する(順番どうする?)

などなど、ほんとにやるなら色々検討が必要ですね。
ただし選択的別姓をするくらいの夫婦ですから自分の名前にこだわりがあるでしょうし、子どもの命名権で裁判が頻発しそうですね。まぁ選択した夫婦の問題なのでせいぜいもめて離婚すればいい気がしますが
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そうです。



父、母、双方の名字を名乗ることは
できません。

夫婦別姓になれば、そのうち
親子別姓になる可能性があります。

つまり、子の姓は、父とも母とも
異なる。

そして、兄弟姉妹の姓もばらばら。

これで、家族の絆はどうなるの?


行き着く先は、家族崩壊。

冗談ではありません。
一部のサヨクの人は、家族解体を
主張しています。

家族なんて制度があるから、地位や財産の
世襲が生じ、不平等になるのだ、
という訳です。


更に言えば、これは出生調査を難しく
させます。
つまり、帰化人か否かが解らなくなる。

一般人はそれでも問題無いでしょうが
政治家などでは問題になり得ます。

彼等の中には、心は母国、という人が
多いからです。
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平成8年に法制審議会(法務省の諮問機関)が出した答申では、



・婚姻の際に、夫と妻のどちらの氏を名乗るか、または各自の元の氏をそのまま名乗るかを決める(選択制)。
・夫婦別氏を選ぶ夫婦は、婚姻の際に、子どもが夫と妻のどちらの氏を名乗るかを決める。
・夫婦別氏の夫婦に複数の子どもがいる場合は、子どもは全員が同じ氏を名乗る。
・夫婦が婚姻中に未成年の子どもの氏を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要。
・子どもが成人になったら、家庭裁判所の許可は不要。

・・・という「案」になっています。
国会審議で変更される可能性はあります。

ちなみに、法律上は「姓」ではなく「氏(うじ)」と言います。
「夫婦別氏(べつうじ)制度」
答申の詳細及びQ&Aは下記。

●法務省
選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
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今言われているのは、「選択的」夫婦別姓ですよ。



「選択的」なわけですから、結婚する人間が話し合って、同じ姓でも良いし、別々の姓でも良いのです。

どうも、「夫婦別姓」だけが一人歩きしています。

で、話し合いの結果、「別々の姓にしよう」となれば、子供は父母のいずれかの姓になります。
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制度設計次第ですが、ミドルネーム案もあります。

両親の苗字をつなげるのです。例えば、佐藤・鈴木太郎 など。
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もちろんそうです。


どちらかの姓になります。
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