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被害者が加害者を告訴しました。告訴後、加害者と示談が成立しました。けれど被害者は告訴を取り下げませんでした。
告訴を取り下げなかったことで被害者は何らかの不利益を被りますか?

A 回答 (5件)

示談書の内容次第です。



示談書の中に告訴を取り下げるという項目が入っていない限り、取り下げる必要はありません。基本的に示談と告訴とは別の問題です。

ただ示談が済んでいれば刑事処分が軽くなるのが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/05 22:10

示談は、民事の内容です。



告訴を取り下げないというのは、刑事だからです。

良くあることです。

>告訴を取り下げなかったことで被害者は何らかの不利益を被りますか?

知らない人は、「示談したのに何で告訴を取り下げないんだ」とギャーギャー騒ぎますから面倒です。

それが気にならないのなら、不利益はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/05 22:09

通常は示談の条件に告訴を取り下げるという一文を入れます。


入れなかったのなら加害者の一方的な落ち度ですので、被害者は何ら不利益を被ることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/05 22:10

示談の内容によるとしか言えないかな。


何も規定がないのなら、何も起きません。

ただ、示談の中に、告訴を取り下げるという条件が含まれたりしている場合は、減額や返還を求めたり、示談無効の主張をされることもありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/05 22:10

一般的には何もない。



示談成立している=被害者感情はないという証明書になるので、あとは犯罪等の内容次第。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/05 22:10

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