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債務者が死亡して親族の住所が不明です
債務者の身内(子供4人とは別居 実家に母と妹)
①市役所で調べる
②亡くなった病院で債務者の親族の連絡先を要求する
③葬儀会館で喪主の子供の連絡先を要求する
①~③どれが容易でしょうか?
弁護士さんに依頼した方が簡単だと思いますが依頼料が高いと思います

A 回答 (8件)

債務者が死亡して親族の住所が不明です


 ↑
親族、というよりも、相続人ですね。



債務者の身内(子供4人とは別居 実家に母と妹)
  ↑
相続放棄されたらアウトです。



①市役所で調べる
  ↑
昔は誰でも簡単に見せてくれたのですが
今はダメになっています。
弁護士や司法書士ならみることが出来ます。

ただし、権利行使や義務の履行に必要な場合であることが
認められた場合、
戸籍謄本を請求することができます。



②亡くなった病院で債務者の親族の連絡先を要求する
③葬儀会館で喪主の子供の連絡先を要求する
  ↑
これは無理でしょう。
正面から要求しても、教えてくれません。



①~③どれが容易でしょうか?
   ↑
   ①



弁護士さんに依頼した方が簡単だと思いますが
依頼料が高いと思います
 ↑
調べるだけなら、それほどでも
ありません。

金を貸すときは、そういうことは
債務者から事前に
教えてもらうことです。
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②と③は,個人情報保護法を根拠に開示拒否されます。


もしも開示なんてしたら,次はそれをネタに(反社に)強請られるリスクを抱え込むことになるので,絶対に教えないはずです。

①については,役所の窓口で債権証書の提示をすることで調べることは可能かもしれませんが,請求できる範囲は債務者の法定相続人となる親族(子)に限られ,法定相続人ではない母や妹については請求できません。

「司法書士に依頼」は,その司法書士に貸金返還請求の訴訟代理や訴状作成依頼をしているのであればともかく,そうでないなら断られるだけ。完全に司法書士法違反になりますからね。
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他の回答者さんは、優しい方ばかりで希望を持たせてますが、現実的には借用書も無ければ、担保も取ってない、更に別居中と言う事は肩替りするは全く無いと読めます。

もう一つ、この質問自体が作り話に思えます。
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NO4さまが実情です。


伝え方が1つ間違うと「恫喝、恐喝、強要罪」になります。

お金がかかっても安全策で最低限司法書士。
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この3つはまず守秘義務違反だ。



依頼料を払って 司法書士で住民票や戸籍附票の請求を行い そこからたどって住所を調べるべき。

墓参りに行くなら 墓を葬儀社が教えてくれるだろう。
寺と墓がわかれば 親族はわかると思う。

しかし司法書士が拒否した場合は 請求する法的根拠がない。
また相続放棄した相手に請求して支払わせると 詐欺になる可能性がある。
誠実にお願いすべき。
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>弁護士さんに依頼した方が簡単だと思いますが依頼料が高いと思います


弁護士との相談もしてないのでしょう
1時間5千円~1万円で相談して、解決に向かう段取りと大まかな金額は教えて貰えます

他の①~③は個人でするとなれば委任状が無ければ入り込めない事もあるでしょう
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債務者以外には親族であろうとも請求できないですよ。



連帯保証人になっていれば別ですが……
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債務者の身内の住所を調べて、身内に請求するつもりですか?借用書に連帯保証人に名前がありますか?なければ請求できません。

それを知ってて請求するなら、ヤミ金ですね。質問者さんの債権額がどのくらいか知りません。債務者本人の住所がわかるなら、役所で住民票から調べる事が可能です。但し、個人情報保護法で拒否される可能性があります。
そこを上手くやる方法がありますが、ここでは書けません。自分で調べるか考えて下さい。弁護士を使って返済請求しても、その債務者の身内に拒否されるのは目に見えます。とにかく、請求できるネタが内容文から読み取れません。
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