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今、会社は税金が払えず税務署と相談しています。税金なので払わなくてはならないのは十分わかっているのですが、全てを支払うと給料が出せないギリギリの状態ながらの相談をしています。
帰って来た社長はすぐに分割で税金を払うと決めましたが、それ以外にも支払いもあるのに・・・

ここ最近は倒産のニュースもよく見かけます。清算できれば良いのですが出来ない場合はどうなるのですか?

A 回答 (3件)

法人格がなくなった時点で税金の支払い義務も消滅します。



ただ、税務署は税金の回収について優先的な権利を持ってるので、従業員への未払い給料3ヶ月分以外は倒産の前にすべて差し押さえますね。

また、消費税や源泉所得税は会社が預かってるだけのものなので、これは法人格が消滅したあとも社長などに請求されたりします。
悪意を持って使ったとみなされるので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社は税金(消費税)お支払いを最優先にするらしく、次は業者支払いで給料などは「余れば」という位置づけにしました。消費税だけは別に保管するようにとしていたのに毎年同じことをしています。

お礼日時:2025/02/07 09:15

既回答にもありますが、


企業が倒産した場合には、税金の支払いは免責されます。
なので、チャラになるということですね。

いずれにしても、そもそも、法人税等の支払いもできないようであれば、
既に企業として資金繰りに困窮しているような状況であり、従業員の給与の支払いも遅延するような状況でしょうから、かなりヤバい状況かと。

~~ 以下のサイトからの一部抜粋 ~~

法人破産によって法人は消滅しますが、「滞納した税金」や「滞納分の取り扱い」はどうなるのでしょうか。

法人破産をすることで会社(法人)がなくなる為、税金などの債務者(支払い義務を持つ存在)が消滅します。

つまり法人破産によって債権自体も消滅します。法人破産した会社の経営者などが、法人が滞納していた税金などを支払う必要はありません。

~~ 以上、抜粋 ~~

【破産すると滞納した税金】 ※税理士法人 江崎総合会計HP
https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1635.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社は税金(消費税)お支払いを最優先にするらしく、次は業者支払いで給料などは「余れば」という位置づけにしました。消費税だけは別に保管するようにとしていたのに毎年同じことをしています。

お礼日時:2025/02/07 09:16

破産手続きするんじゃないか?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社は税金(消費税)お支払いを最優先にするらしく、次は業者支払いで給料などは「余れば」という位置づけにしました。

社員はたまったもんじゃないです・・・

お礼日時:2025/02/07 09:17

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