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医療費控除を受ける場合の源泉徴収票について

R6.1-3月はアルバイトをしており、4月に就職しました。
就職先には前職の源泉徴収票を提出しました。

この場合、4月から働いている就職先で発行される源泉徴収票には前職の1-3月の分も合算されるのでしょうか?

医療費控除で源泉徴収票が必要になり、前職のものも別で用意する必要があるのか、気になりました。

A 回答 (4件)

No.1です。



> 源泉徴収票を添付(もしくは内容を手入力)しないと
源泉徴収票は、その中身を入力するために必要です。
そして、その入力内容の証拠として、保管が必要なのです。
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4月から働いている就職先で発行される源泉徴収票には前職の1-3月の分も合算されてます。


摘要欄に前職の源泉徴収票の内容が記載されてるはずです。
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年に2回転職したので、12月の年末調整を行う際に在籍している会社で、年末調整を行います。

そのため、1月から3月の給与の支払いを前の会社から源泉徴収票を発行してもらい、今の会社に提出する必要があります。
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> 就職先には前職の源泉徴収票を提出しました。


これは、次職先での年末調整に、前職分を含んでもらうためのものです。

なので、医療費控除を受けるための年間の源泉徴収票としては、
現職からもらった源泉徴収票の内容だけでよいです。

なお、確定申告には、源泉徴収票の添付は不要です。
但し、内容証明のため、保管は7年間必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。e-Taxから確定申告をしようとしたところ、源泉徴収票を添付(もしくは内容を手入力)しないと次に進めなかったのですが、やり方がおかしかったでしょうか。

お礼日時:2025/02/06 19:48

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