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現在、野村証券で、株、投資信託、ニュージーランド債権を保有しており、こ1年前に父の遺産を相続して、初めて確定申告をします。法人の経営者として毎年確定申告していますが、株、投資信託、ニュージーランド債権は、どのように確定申告すればいいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 父から遺産相続し、源泉徴収ありの特定口座を開設し、売却はせず、保有しています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/07 12:05

A 回答 (3件)

>父から遺産相続し、


>源泉徴収ありの特定口座を開設し、
>売却はせず、保有しています。

それならば、申告の必要はありません。
源泉徴収ありの特定口座であれば、
売却して利益が出ても、税金が
源泉徴収されるので申告の必要は
ありません。

そもそも売却していないので、
申告の必要はないです。

強いて言えば、配当や分配金を
申告すれば、税金の還付を受けたり
できますが、他の所得によりけり
なので、申告しないのが無難です。
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野村証券に相談すると、必要な書類を用意してくれるし、


やりかたも教えてくれます。
税務署の「作成コーナー」を利用するのがいいのですが、
基礎知識がないと難しいです。
無料相談会が、あちこちで開催されていますから、探してください。
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それはケースによって変わってきます。


>野村証券で、株、投資信託、
>ニュージーランド債権を保有
これらの金融資産は、いつ、だれが
購入されたのでしょうか?
遺産として相続されたのですか?
そして、昨年売却等したのですか?

また野村証券の口座設定は
どうなっているのでしょう?
①源泉徴収有の特定口座
②源泉徴収無の特定口座
③一般口座
④NISA口座

まあ、いずれにしても、昨年
それらの株、投資信託、外国債券を
売却していないのであれば、
特に申告は必要ありません。

株や投資信託の配当金、分配金が
あった場合、申告しなくても税金は
源泉徴収されているので、
申告しなくてもよいです。

細かいことを言えば、経営者ならば、
株が非上場の自社株だったりすると、
申告が必要な場合もあります。
でもそれはこれまでと同じなので、
特に認識していないということは、
上場株といったものを相続されたとか
なんでしょうかね。

とにかく昨年売却などで利益を
出していないなら、特に申告は
必要ないのです。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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