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三井住友信託銀行で、亡くなった父が所有していた投資信託のブラジル資源株、世界標準債券ファンドを遺産相続時に売却し、相続税は払っていますが、約32万円の売却金額は相続した子である自分が別途確定申告する必要がありますか。

A 回答 (2件)

売却額で相続税の申告を行ったのなら、もう所得税は関係ありません。


だまってポケットに入れておけばよいです。

一方、相続税の申告後に売却したのなら、相続時の評価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
と、売却額と比べて利益が出ているなら、あなたの譲渡所得となり、原則として確定申告をする必要があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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別途確定申告する必要はありません。

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